建築 相隣関係

  • 相隣関係(隣接地トラブル)

    建物を建築する場合には、境界線から50センチ以上の距離を保たなければならないというルールが民法234条1項により定められています。 もしこれを破って建築をしようとするものがいる場合には、隣接地の所有者はその建築を中止させたり、距離を離すように変更を求めることができます。 ただし、上記のルールが破られて建築がされた...

  • 市街地再開発

    第一種市街地再開発事業とは、駅前の一帯を再開発するために、既存の建物を取り壊し、新たな高層建物や複合ビルを建築することによって、従前の地権者が完成した建物内の区分所有権を取得することによって、権利変換で取得するというスキームになっています。 地権者が定款や事業計画を定めて、再開発地の都道府県知事の認可を受けること...

  • 建築トラブル

    建築を業者に依頼する場合には、民法上の請負契約を締結することになります。請負契約に関する条文には報酬の支払いや契約不適合責任と呼ばれるものが規定されています。本ホームページでは、建築でトラブルが発生した際の民法上の規定について解説をしていきます。 ・契約不適合責任とは改正民法によって瑕疵担保責任という概念が消滅し...

Basic Knowledge

当事務所が提供する基礎知識

Search Keyword

よく検索されるキーワード

Lawyer

弁護士紹介

池田 聡先生

池田 聡Satoshi Ikeda / 東京弁護士会所属

銀行で支店長として勤務していた経験を活かし、問題解決のために
最適な解決策をご提案いたします。

金融、相続、不動産、ITシステム、企業法務に関するご相談なら、お金と事業を知り尽くした当事務所へお任せください。

経歴
日本興業銀行・みずほ銀行に通算約24年勤務。
営業店9年、IT部門8年、業務企画部門7年。 最後の3年間は支店長を務める。
都内中堅法律事務所を経て、2014年 KOWA法律事務所を開設。
著作
  • システム開発 受託契約の教科書

    システム開発 受託契約の教科書
    著者:池田 聡

    amazonはこちら

  • 元銀行支店長弁護士が教える 融資業務の法律知識

    元銀行支店長弁護士が教える 融資業務の法律知識
    著者:池田 聡

    amazonはこちら

執筆
週刊東洋経済 2017年9月2日号 民法改正で激変①ITサービス
週刊東洋経済 2020年4月4日号 変わる民法&労働法 3売買・請負 5法定利率
週刊東洋経済 2021年3月6日号 働き方と仕事の法律 売買・請負
月刊銀行実務(銀行研修社) 執筆多数

Office Overview

事務所概要

名称 KOWA法律事務所
資格者氏名 池田 聡(いけだ さとし)
所在地 〒103-0004 東京都中央区東日本橋2-8-3 JMFビル東日本橋01 5階
連絡先 TEL:03-5809-2853/FAX:03-5809-2854
対応時間 平日9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です)
定休日 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能です)
アクセス 東日本橋駅より徒歩1分
馬喰横山駅より徒歩3分
浅草橋駅より徒歩6分
オフィシャルサイト https://kowa-law.jp/