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インターネット上の誹謗中傷

最近法制審議会にて、侮辱罪が厳罰化されるなど、インターネット上の誹謗中傷に対する社会的な関心が大きくなっています。

 

しかしながら、実際にインターネット上で見ず知らずの人に誹謗中傷をされてしまったような場合には、どのように対処をすればよいのかわからないという方がいらっしゃると思います。

 

本ホームページではインターネットで誹謗中傷をされてしまった場合にどのように対処すれば良いのかについて解説をしたいと思います。

 

◆まずは弁護士に相談
匿名で誹謗中傷をされてしまった場合には、まず相手を訴えるために当該投稿主を特定する必要があります。
投稿主を特定するためには、書き込みを行なった通信アドレス、いわゆるIPアドレスを書き込みがあったプラットフォームの運営会社に開示をしてもらう必要があります。
そしてさらに、IPアドレスが判明した場合には、どこの通信会社の回線を用いて書き込みをしているのかがわかるため、今度はその通信会社に、書き込み主の氏名や住所等の情報についての開示をしてもらう必要があります。

 

開示請求自体は個人でもできるのですが、開示の成功率が非常に低くなっています。

 

しかしながら、弁護士に開示請求を依頼することで、開示の成功率をグッと上げることができます。

 

弁護士は「弁護士会照会」という制度を利用し、担当している紛争の解決に向けて資料の収集の協力を依頼することができます。
そしてこの照会を受けた場合には、原則として回答義務があります。

 

このような手順を踏んで、相手方の氏名や住所を特定することとなります。

 

また相手方の素性の特定と同時並行で、投稿されたものの削除の請求をすることもできます。
削除請求自体は、弁護士に依頼をすることなく個人でもすることが可能で、こちらは秘匿性の高い情報を公開する訳ではないため、比較的認められやすいものとなっています。

 

ただし5ちゃんねるのような匿名掲示板では、削除要望の掲示板があり、そこに書き込みを行うことで削除依頼をすることとなります。
そのため、削除の依頼を行ったことが何かの拍子にバレてしまうことがあるため、プラットフォームによって削除依頼をするかどうかは考え直したほうが良いでしょう。

 

◆警察に相談する
明確に刑事事件として処理してもらいたい場合には、警察に行くのがもっとも手っ取り早い手段と言えるでしょう。
ただし、証拠資料をしっかりと持参しなければ、ただ話を聞いてもらうだけで終わりになり、特に警察は動いてくれないため、開示請求によって得られた書き込み主の氏名や住所、実際の書き込みの内容などを資料として持っていくことが必要となります。

 

単に誹謗中傷を受けたのであれば侮辱罪、殺害予告などの悪質な書き込みであれば脅迫罪として処理してもらうことができます。
ただし殺害予告に関しては、予告を受けた方自身の素性が知られている場合でなければ成立が難しいと言えるでしょう。
理由としては、脅迫内容の実現可能性があるということを通知する必要があり、匿名同士のやり取りで「お前を殺す」などと告知したところで、顔、名前、住所などを知らなければ、実行することはできないからです。

 

◆相手方を訴える(民事・刑事)
相手方の氏名と住所が分かれば、訴訟を提起することができます。
これは民事と刑事の両方を提起することができます。
刑事訴訟に関しては上記で示した通り、侮辱罪や脅迫罪などで刑事告訴を行うこととなります。
民事訴訟の場合には、不法行為に基づく損害賠償請求によって賠償金を支払ってもらうことができます。

 

しかしここで注意すべきなのが、投稿された内容が正当な主張であったり、ネット告発の場合には逆効果に終わってしまうことがあるということです。

 

KOWA法律事務所では、中央区、大田区、江東区、品川区を中心に、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県からの相続、不動産、金融、ITシステム、企業法務に関する相談を受け付けております。
インターネット上での誹謗中傷にお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

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弁護士紹介

池田 聡先生

池田 聡Satoshi Ikeda / 東京弁護士会所属

銀行で支店長として勤務していた経験を活かし、問題解決のために
最適な解決策をご提案いたします。

金融、相続、不動産、ITシステム、企業法務に関するご相談なら、お金と事業を知り尽くした当事務所へお任せください。

経歴
日本興業銀行・みずほ銀行に通算約24年勤務。
営業店9年、IT部門8年、業務企画部門7年。 最後の3年間は支店長を務める。
都内中堅法律事務所を経て、2014年 KOWA法律事務所を開設。
著作
  • システム開発 受託契約の教科書

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    著者:池田 聡

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  • 元銀行支店長弁護士が教える 融資業務の法律知識

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執筆
週刊東洋経済 2017年9月2日号 民法改正で激変①ITサービス
週刊東洋経済 2020年4月4日号 変わる民法&労働法 3売買・請負 5法定利率
週刊東洋経済 2021年3月6日号 働き方と仕事の法律 売買・請負
月刊銀行実務(銀行研修社) 執筆多数

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