公正証書遺言でもめるケースとトラブル対処法を解説
公正証書遺言は遺言書の中でも特に信頼性が高いとされていますが、公正証書遺言を作成した場合でも、残念ながら相続を巡る争いが発生することがあります。
ここでは、公正証書遺言が存在するにもかかわらずトラブルになるケースと、その対処法について考えていきます。
公正証書遺言とは
公正証書遺言は、公証役場において公証人が遺言者本人の意思に基づき作成する遺言書です。
専門家である公証人が関与し、法律に則って作成されるため、形式上の不備によって無効となるリスクが極めて低いという特徴があります。
公正証書遺言があってももめるケース
公正証書遺言は形式的な有効性が高い一方で、遺言の内容や作成時の状況によっては、相続人間の感情的な対立や法的な争いを招くことがあります。
内容が極端で相続人間の感情的対立を招くケース
特定の相続人に財産を極端に偏らせるなど、遺言の内容が他の相続人にとって著しく不公平だと感じられると、遺言の有効性自体に問題がなくても、遺された相続人間に不満や不信感が募り、感情的な対立が生じやすくなります。
遺留分を侵害しているケース
兄弟姉妹以外の相続人(配偶者、子、直系尊属)には、法律で定められた最低限の相続分である「遺留分」が保障されています。
公正証書遺言であっても、この遺留分を侵害する内容である場合、遺留分を侵害された相続人から遺留分侵害額請求が行われ、金銭的なトラブルに発展する可能性があります。
遺言能力や意思表示能力に疑念を抱かせる事情があるケース
遺言を作成する際には、遺言者が自身の財産や相続関係を理解し、遺言内容を判断する能力(遺言能力)が求められます。
遺言作成時に遺言者が高齢であったり、認知症などの病気を患っていたりした場合、他の相続人から遺言作成時に適切な判断能力がなかったのではないかと疑念を持たれ、遺言の有効性自体が争われることがあります。
トラブルになった場合の対処法
万が一、公正証書遺言があっても相続トラブルになってしまった場合は、遺産分割協議や調停での解決を目指すことが考えられます。
この際に重要なのが冷静な交渉を行うことです。
仮に相続人間での話し合いが感情的になり、進まない場合は、弁護士に依頼して交渉を代理してもらうことも有力な選択肢のひとつとなります。
まとめ
公正証書遺言があったとしても、トラブルになってしまう可能性は0ではありません。
早期に弁護士に相談することで、適切な解決策を見つけ、手続きを円滑に進められる可能性が高まります。
公正証書遺言を作成したにもかかわらず相続人間でもめてしまった場合はKOWA法律事務所までご相談ください。
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弁護士紹介

池田 聡Satoshi Ikeda / 東京弁護士会所属
銀行で支店長として勤務していた経験を活かし、問題解決のために
最適な解決策をご提案いたします。
金融、相続、不動産、ITシステム、企業法務に関するご相談なら、お金と事業を知り尽くした当事務所へお任せください。
- 経歴
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日本興業銀行・みずほ銀行に通算約24年勤務。
営業店9年、IT部門8年、業務企画部門7年。 最後の3年間は支店長を務める。
都内中堅法律事務所を経て、2014年 KOWA法律事務所を開設。
- 著作
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システム開発 受託契約の教科書
著者:池田 聡 -

元銀行支店長弁護士が教える 融資業務の法律知識
著者:池田 聡
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- 執筆
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週刊東洋経済 2017年9月2日号 民法改正で激変①ITサービス
週刊東洋経済 2020年4月4日号 変わる民法&労働法 3売買・請負 5法定利率
週刊東洋経済 2021年3月6日号 働き方と仕事の法律 売買・請負
月刊銀行実務(銀行研修社) 執筆多数
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