相続に関する基礎知識や事例

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■相続とは
相続とは亡くなった方が所有していた財産を相続人が引き継いで所有することをいいます。
この財産を引き継ぐ方を「相続人」といいます。

■相続が問題となる場合
相続のトラブルとして、以下のようなものが考えられます。

〇遺言書がない
相続発生後、遺言書が作成されていれば遺言書にのっとって遺産分割について決定していくこととなりますが、遺言書がない場合は、相続人間で話し合いを行うことにより遺産分割の内容を決定しなくてはなりません。
このとき、民法上の「法定相続人」「法定相続分」という規定を活用することができます。
「法定相続人」とは、法律上一定程度遺産を相続することが保障されている相続人をいい、「法定相続分」とは法定相続人が相続する遺産分量の目安をいいます。
この2つの基準を目安として、各相続人の相続分について話し合うこととなります。

〇遺産が分割できない
前述の目安があっても、遺産に不動産がある場合などは、どうやって遺産を分割すればいいのかわからない場合が少なくありません。
遺産分割には、現物分割、換価分割、代償分割、共有分割など様々な方法があり、それぞれのケースに応じて分割方法を選択していくこととなります。

〇相続人がいない
被相続人が長期間1人で生活していた場合などは、そもそも相続人が誰かわからないといった場合があります。
こうした場合には、被相続人の戸籍を収集し、さかのぼって誰が相続人に当たるのかを特定しなくてはなりません。

弁護士池田聡(KOWA法律事務所)は、中央区、大田区、江東区、品川区をはじめとする東京都にお住まいの方や、神奈川県、千葉県、埼玉県といった関東にお住まいの方々からご相談を広く承っております。
ご相談内容としては、金融、ITシステム、企業法務といった分野はもちろん、相続、不動産に関するものを特にいただいております。
相続問題についてお困りの方は、弁護士池田聡(KOWA法律事務所)までお気軽にご相談ください。
初回のご相談は30分無料にてご対応いたします。

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弁護士紹介

池田 聡先生

池田 聡Satoshi Ikeda / 東京弁護士会所属

銀行で支店長として勤務していた経験を活かし、問題解決のために
最適な解決策をご提案いたします。

金融、相続、不動産、ITシステム、企業法務に関するご相談なら、お金と事業を知り尽くした当事務所へお任せください。

経歴
日本興業銀行・みずほ銀行に通算約24年勤務。
営業店9年、IT部門8年、業務企画部門7年。 最後の3年間は支店長を務める。
都内中堅法律事務所を経て、2014年 KOWA法律事務所を開設。
著作
  • システム開発 受託契約の教科書

    システム開発 受託契約の教科書
    著者:池田 聡

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  • 元銀行支店長弁護士が教える 融資業務の法律知識

    元銀行支店長弁護士が教える 融資業務の法律知識
    著者:池田 聡

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執筆
週刊東洋経済 2017年9月2日号 民法改正で激変①ITサービス
週刊東洋経済 2020年4月4日号 変わる民法&労働法 3売買・請負 5法定利率
週刊東洋経済 2021年3月6日号 働き方と仕事の法律 売買・請負
月刊銀行実務(銀行研修社) 執筆多数

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事務所概要

名称 KOWA法律事務所
資格者氏名 池田 聡(いけだ さとし)
所在地 〒103-0004 東京都中央区東日本橋2-8-3 JMFビル東日本橋01 5階
連絡先 TEL:03-5809-2853/FAX:03-5809-2854
対応時間 平日9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です)
定休日 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能です)
アクセス 東日本橋駅より徒歩1分
馬喰横山駅より徒歩3分
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オフィシャルサイト https://kowa-law.jp/