債権回収や債権管理
顧問企業の取引先企業が倒産してしまったり、資力が著しく低下した場合に、どのように債権を回収していくべきなのでしょうか。以下では、このような場合の債権の回収方法や債権の管理方法についてご紹介します。
債権を回収する方法として最初に挙げられるものとしては、相殺によって債権を回収する方法です。相殺とは、両当事者の有する相対する債権を同額について消滅させるものです。この相殺を用いることで、取引先の企業にめぼしい財産がない場合でも、その企業があなたの会社に対して有している債権を消滅させることができます。これによって、取引先の会社に対して有している債権を回収するのと同等の効果を得ることができます。
また、担保権実行という手段も考えられます。取引先の会社が倒産手続を開始した場合でも、その会社の債権者の有している担保権は、問題なく行使することができます。具体的には、取引先の会社との売買契約において、所有権留保特約が付されていたような場合、取引先の会社が倒産したとしても、売買契約を解除することで商品を回収することができます。しかしながら、このように所有権留保特約による担保権を実行するのは、困難が伴いますので、全てをご自身で行うのではなく、法律の専門家である弁護士に依頼することをおすすめします。
さらに、債権譲渡という手段も考えられます。取引先の会社が倒産手続を開始したとしても、その会社が第三者に対して債権を有しているような場合には、その債権をあなたの会社に譲渡させることで、債権を回収することができます。民法上、この債権譲渡は、原則として自由に行うことができますが、譲渡制限特約が付されていることもありますので、この方法を採る場合でも、弁護士と相談しながら行うことをおすすめします。
以上のような債権回収や管理方法が基本的に考えられますが、全てをご自身で行うのは相当な負担となりますので、トラブルを防ぐ観点からも法律の専門家である弁護士に一度相談してから行うことをおすすめします。
KOWA法律事務所は、東日本橋、馬喰横山、浅草を中心に、企業法務分野に限らず、金融分野やIT分野、不動産、相続・遺言等の分野についても、お客様の法律トラブルを解決しております。どんな些細な内容でも構いませんので、お気軽にご相談ください。
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弁護士紹介
池田 聡Satoshi Ikeda / 東京弁護士会所属
銀行で支店長として勤務していた経験を活かし、問題解決のために
最適な解決策をご提案いたします。
金融、相続、不動産、ITシステム、企業法務に関するご相談なら、お金と事業を知り尽くした当事務所へお任せください。
- 経歴
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日本興業銀行・みずほ銀行に通算約24年勤務。
営業店9年、IT部門8年、業務企画部門7年。 最後の3年間は支店長を務める。
都内中堅法律事務所を経て、2014年 KOWA法律事務所を開設。
- 著作
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システム開発 受託契約の教科書
著者:池田 聡 -
元銀行支店長弁護士が教える 融資業務の法律知識
著者:池田 聡
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- 執筆
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週刊東洋経済 2017年9月2日号 民法改正で激変①ITサービス
週刊東洋経済 2020年4月4日号 変わる民法&労働法 3売買・請負 5法定利率
週刊東洋経済 2021年3月6日号 働き方と仕事の法律 売買・請負
月刊銀行実務(銀行研修社) 執筆多数
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資格者氏名 | 池田 聡(いけだ さとし) |
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