下請法の改正はいつから?主な改正ポイントは?
従来、下請法と呼ばれてきた法律は、取適法と改められます。
今回の改正では、単なる条文修正にとどまらず、法律の名称変更や規制内容の拡充が行われ、企業実務に与える影響も小さくありません。
今回は、下請法の改正について解説いたします。
下請法改正はいつ施行されるのか
下請法の改正は、2026年1月1日から施行される予定です。
この日以降に行われる取引については、従来の下請法ではなく、改正後の新しい法律である取適法が適用されます。
下請法の主な改正ポイント
下請法の主な改正ポイントは、以下のとおりです。
- 価格交渉を拒否したままの価格据え置きが禁止される
- 約束手形による支払いが原則として認められなくなる
- 規制対象となる取引の範囲が広がる
- 適用対象となる企業の範囲が拡大する
それぞれ確認していきましょう。
価格交渉を拒否したままの価格据え置きが禁止される
改正法では、委託事業者が中小受託事業者からの価格改定の申し出に対し、協議に応じないまま従来価格を維持する行為が明確に禁止されます。
そのため、価格改定要請があった場合の対応フローなどを整備しておく必要が生じます。
形式的に話を聞くだけでは足りず、実質的な協議を行ったかどうかが問われる点が重要です。
約束手形による支払いが原則として認められなくなる
従来、下請取引では約束手形による支払いが一定程度容認されてきました。
しかし改正後は、約束手形による支払いは原則禁止となります。
背景としては、現金化まで時間がかかる、割引手数料による実質的な負担があるといった問題があります。
今後は、振込や電子決済など、より早期に資金化できる支払方法への切り替えが必要です。
規制対象となる取引の範囲が広がる
改正法では、従来の製造委託や修理委託に加え、物品の運送委託なども新たに対象となります。
特に、発荷主と運送事業者との関係が規制の枠組みに入る点は、物流分野に大きな影響を与えます。
これまで下請法の適用外と考えられていた業界や取引形態でも、書面交付義務や支払期日の管理が必要になる可能性がある点には注意が必要です。
適用対象となる企業の範囲が拡大する
改正後は、資本金だけでなく常時使用する従業員数も考慮して適用対象が判断されます。
その結果、これまで下請法の対象外だった企業でも、新たに規制を受けるケースが増えます。
まとめ
2026年1月施行の取適法では、名称変更に加え、価格交渉や支払方法、対象取引、適用範囲などが大きく見直されます。
対応を後回しにすると、知らないうちに法令違反となるリスクも否定できません。
不安がある場合は、早めに企業法務に詳しい弁護士へ相談することをおすすめします。
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池田 聡Satoshi Ikeda / 東京弁護士会所属
銀行で支店長として勤務していた経験を活かし、問題解決のために
最適な解決策をご提案いたします。
金融、相続、不動産、ITシステム、企業法務に関するご相談なら、お金と事業を知り尽くした当事務所へお任せください。
- 経歴
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日本興業銀行・みずほ銀行に通算約24年勤務。
営業店9年、IT部門8年、業務企画部門7年。 最後の3年間は支店長を務める。
都内中堅法律事務所を経て、2014年 KOWA法律事務所を開設。
- 著作
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システム開発 受託契約の教科書
著者:池田 聡 -

元銀行支店長弁護士が教える 融資業務の法律知識
著者:池田 聡
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- 執筆
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週刊東洋経済 2017年9月2日号 民法改正で激変①ITサービス
週刊東洋経済 2020年4月4日号 変わる民法&労働法 3売買・請負 5法定利率
週刊東洋経済 2021年3月6日号 働き方と仕事の法律 売買・請負
月刊銀行実務(銀行研修社) 執筆多数
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