不動産トラブル 裁判
- 紛争解決
一方、紛争解決手段として訴訟のみならずADR(裁判外紛争処理手続)を用いることもあります。ADRは、訴訟とは異なり、裁判以外の調停や仲裁などを用いて、簡易かつ迅速に紛争を解決するための手段です。訴訟は原則として公開で行われますが、ADRの場合は原則として非公開で行われますので証拠などが公にならないというメリットも...
- ITサービスの利用規約のリーガルチェック
ITサービスをリリースする際には、あらかじめ利用者との間で合意を交わすためのサービス利用上のルールを取りまとめた、「利用規約」というものを作成する必要があります。 利用規約は機能としては契約書と同様のものとなりますが、厳密には違う箇所があります。 契約書は当事者の一方が作成し、もう一方の当事者と交渉をすることによ...
- 金融商品トラブルの解決の流れ
この際は、裁判所における民事訴訟や金融ADR機関(金融・証券分野における裁判外紛争解決手続き)を利用して、損害賠償請求訴訟における勝訴や、和解による解決を目指していきます。このために、証拠保全なども行います。 元銀行支店長の弁護士、池田聡(KOWA法律事務所)は、中央区、大田区、江東区、品川区をはじめとして、東京...
- 相隣関係(隣接地トラブル)
筆界特定制度は、裁判をせずに、法務局の筆界特定登記官が外部専門家の意見を踏まえた上で、土地の筆界を公的に確定させる制度です。 新たに筆界という専門用語が出てきましたが、筆界とは土地が登記された際に、その土地の範囲を区画するために定められた線であり、境界とほぼ同じ意味を有しています。 したがって、筆界特定制度を利用...
- 借地借家トラブル
このような場合には、裁判所に訴えを提起して明渡しの強制執行をすることとなります。 賃料を長期間支払っていない賃借人の立退を求める場合には、弁護士に相談をすることで、裁判に発展したときにも一連の手続きを代理してもらうことができるためおすすめです。 KOWA法律事務所では、中央区、大田区、江東区、品川区を中心に、東京...
- 遺産分割の方法
遺産分割協議がまとまらなければ、裁判所を介した調停に発展することもあり、トラブルが生じやすいのが遺産分割協議です。そのため、協議の際には相続人全員が出席し押印をして作成する遺産分割協議書を用意し、のちにトラブルが生じないようにしておくことが重要です。 弁護士池田聡(KOWA法律事務所)は、中央区、大田区、江東区、...
Basic Knowledge
当事務所が提供する基礎知識
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銀行との契約時は、行...
銀行と利用者との訴訟で、銀行が敗訴した裁判例は限られます。そもそも、紛争には、仮に訴訟となった場合、どちらが勝つか明らかなものと、どちらとも言い難い、グレーなものがあります。そのようなグレーな事案では、銀行にはなかなか訴 […]
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紛争解決
企業法務においては、企業間の紛争やトラブルを未然に防ぐ観点から契約書のレビューやコーポレート・ガバナンスを行いますが、必ずしも全ての紛争を防ぐことができるものではありません。そこで、企業間における紛争についても、解決を目 […]
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相続放棄・限定承認申...
■相続放棄とは相続の対象となる財産(以下、遺産)には、主に積極財産および消極財産と呼ばれる2種類の財産があります。 積極財産…相続によって相続人となる方にとって経済的にプラスの利益となる財産(例…土地・建物など […]
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金貨金融は違法
金貨金融をご存知でしょうか。金貨金融とは、表向きは金貨ショップ・コインショップの業者が、代金後払いの方法で金貨を非常に高額に販売しているもので、いわゆる「ヤミ金」の手口の1つです。表向きは、ただの金貨の販売なのです。しか […]
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金融商品トラブルとは
金融商品トラブルとは、有価証券などの金融商品や先物取引、オプション取引、スワップ取引など金融派生商品、投資商品の購入にまつわるトラブルです。例えば、必ず儲かると言われて金融商品を購入してしまったり、十分な説明を受けずに購 […]
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遺留分侵害額請求とは...
亡くなった方(=被相続人)の兄弟姉妹を除く法定相続人には、遺留分が認められています。遺留分とは、相続人として最低限度遺産を取得できることが保障される、その割合のことをいいます。遺留分が認められる相続人は、自身の遺留分を侵 […]
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弁護士紹介
池田 聡Satoshi Ikeda / 東京弁護士会所属
銀行で支店長として勤務していた経験を活かし、問題解決のために
最適な解決策をご提案いたします。
金融、相続、不動産、ITシステム、企業法務に関するご相談なら、お金と事業を知り尽くした当事務所へお任せください。
- 経歴
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日本興業銀行・みずほ銀行に通算約24年勤務。
営業店9年、IT部門8年、業務企画部門7年。 最後の3年間は支店長を務める。
都内中堅法律事務所を経て、2014年 KOWA法律事務所を開設。
- 著作
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システム開発 受託契約の教科書
著者:池田 聡 -
元銀行支店長弁護士が教える 融資業務の法律知識
著者:池田 聡
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- 執筆
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週刊東洋経済 2017年9月2日号 民法改正で激変①ITサービス
週刊東洋経済 2020年4月4日号 変わる民法&労働法 3売買・請負 5法定利率
週刊東洋経済 2021年3月6日号 働き方と仕事の法律 売買・請負
月刊銀行実務(銀行研修社) 執筆多数
Office Overview
事務所概要
名称 | KOWA法律事務所 |
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資格者氏名 | 池田 聡(いけだ さとし) |
所在地 | 〒103-0004 東京都中央区東日本橋2-8-3 JMFビル東日本橋01 5階 |
連絡先 | TEL:03-5809-2853/FAX:03-5809-2854 |
対応時間 | 平日9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能です) |
アクセス | 東日本橋駅より徒歩1分 馬喰横山駅より徒歩3分 浅草橋駅より徒歩6分 |
オフィシャルサイト | https://kowa-law.jp/ |