金貨金融は違法
金貨金融をご存知でしょうか。
金貨金融とは、表向きは金貨ショップ・コインショップの業者が、代金後払いの方法で金貨を非常に高額に販売しているもので、いわゆる「ヤミ金」の手口の1つです。表向きは、ただの金貨の販売なのです。しかし、お金に困っている方は、ここで金貨を購入し、この金貨を換金すれば現金を得ることができます。代金が後払いなので、お金に困っているときにも利用できますが、一連のお金の動きを見れば、実質的には貸付けだということになります。
金貨金融が違法とされるのは、その金貨の価格にあります。例えば、時価10万円の金貨を、15万円で「販売」します。客は、この金貨を換金しても10万円しか手に入れられませんが、「後払い」として代金15万円を業者に返さなくてはなりません。実質的に見れば、利率50パーセントという法外な利率で貸付けをしていることにほかなりません。そのため、違法なのです。
さらにいえば、金貨の「後払い期限」は1週間から10日以内に設定されていることが多く、非常に短い期間でそれだけ多くの利息をとり、さらに遅延金まで請求するという悪質なものです。
実際に、日本で摘発されている事例では、法定利息の50〜100倍にも上る、年利1000パーセントから2000パーセントのものが確認されています。
金貨金融は、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(出資法)」第5条(高金利)違反として、刑事罰の対象となるほか、民事上も暴利行為として公序良俗(民法90条)に反し無効です。
ではこのような金貨金融が横行するのはなぜでしょうか。
金貨金融は一言で言えばヤミ金です。普通の消費者金融やクレジットカードが限度額を超えていたりブラックリスト入りしたりなどでお金を借りることができない方にとっては、現金を得るための手段になってしまっています。宣伝文句にも「即日現金化」「ブラックok」「今すぐお金が必要な方」というフレーズがよく用いられるようです。
また、借りている側も、「借金」ではなく「購入」したという感覚なので、普通のヤミ金よりも簡単に手を出しやすいと心理的ハードルの低さも問題としてあります。
金貨金融を知らずに利用してしまった、返済に困っているなどお困りの方は、まずは弁護士にご相談ください。
元銀行支店長の弁護士、池田聡(KOWA法律事務所)は、中央区、大田区、江東区、品川区をはじめとして、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県の皆様からの相談を承っております。相続、不動産、金融、ITシステム、企業法務など多岐にわたる分野に対応しており、初回相談30分無料、事前予約で休日・時間外も対応可能です。20年以上の銀行勤務で培われた金融経験を活かし、皆様の経営と財産管理を支援します。お気軽にご相談ください。
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弁護士紹介
![池田 聡先生](https://kowa-law.net/wp-content/themes/474_ikeda/img/top/staff.jpg)
池田 聡Satoshi Ikeda / 東京弁護士会所属
銀行で支店長として勤務していた経験を活かし、問題解決のために
最適な解決策をご提案いたします。
金融、相続、不動産、ITシステム、企業法務に関するご相談なら、お金と事業を知り尽くした当事務所へお任せください。
- 経歴
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日本興業銀行・みずほ銀行に通算約24年勤務。
営業店9年、IT部門8年、業務企画部門7年。 最後の3年間は支店長を務める。
都内中堅法律事務所を経て、2014年 KOWA法律事務所を開設。
- 著作
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システム開発 受託契約の教科書
著者:池田 聡 -
元銀行支店長弁護士が教える 融資業務の法律知識
著者:池田 聡
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- 執筆
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週刊東洋経済 2017年9月2日号 民法改正で激変①ITサービス
週刊東洋経済 2020年4月4日号 変わる民法&労働法 3売買・請負 5法定利率
週刊東洋経済 2021年3月6日号 働き方と仕事の法律 売買・請負
月刊銀行実務(銀行研修社) 執筆多数
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事務所概要
名称 | KOWA法律事務所 |
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資格者氏名 | 池田 聡(いけだ さとし) |
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連絡先 | TEL:03-5809-2853/FAX:03-5809-2854 |
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