リーガルチェック 契約書
- ITサービスの利用規約のリーガルチェック
利用規約は機能としては契約書と同様のものとなりますが、厳密には違う箇所があります。 契約書は当事者の一方が作成し、もう一方の当事者と交渉をすることによりその内容を修正していくものとなりますが、利用規約の場合には、サービスを提供する事業者が一方的にルールを定めたものとなります。 また、契約書は第三者の閲覧を予定して...
- 契約書のリーガルチェックを弁護士に依頼するメリットとは?
契約書が法的な問題を孕んでいる場合、契約時には気づかなかったとしても、後々トラブルとなって現れる可能性があります。そこで、必要となるのがリーガルチェックです。リーガルチェックをしておくことで、自分たちが行おうとしている取引等に法的な問題がないか事前に知ることができ、また、取引の相手方から受け取った契約書の中に、自...
- 紛争解決
企業法務においては、企業間の紛争やトラブルを未然に防ぐ観点から契約書のレビューやコーポレート・ガバナンスを行いますが、必ずしも全ての紛争を防ぐことができるものではありません。そこで、企業間における紛争についても、解決を目指して代理行為を行う必要があります。 企業間の紛争において、まず考えられるのは、債権回収訴訟で...
- 役割と重要性(臨床・予防・戦略)
具体的には、コンプライアンスが遵守されているのかをチェックしたり、契約書の作成、レビュー、株主総会対策、情報漏えい対策などが挙げられます。上記のように、紛争の段階(臨床法務の段階)に至ってしまうと、多くのリスクが伴ってしまうため、できるだけ予防法務の段階で紛争が生じないような状況を作出しておくことが重要です。
- 金融商品トラブルの解決の流れ
その際に、業者から交付された説明書類やパンフレット、契約書などがあると、それを実際に見せていただきます。これらの状況から判断して、取引に違法な点があるなど、被害回復の必要がある場合には、正式に受任させていただき、業者との交渉に入ります。交渉がスムーズにいけば、任意に手仕舞いしたり、示談が成立しますが、そうでない場...
- 売主側が押さえておくべき契約不適合責任の免責とは
多くのケースで契約書に「引渡し後1年までは免責できない」といった記載があり、免責できない期間は1年間であることが一般的です。 また、これまでの判決をみてみると、免責期間を3ヶ月に設定した契約が無効とされています。 そのため、宅建業者以外の法人から不動産を購入する場合、保証期間は1年程度になるのが一般的です。 3....
Basic Knowledge
当事務所が提供する基礎知識
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相続放棄後の管理義務...
2023年(令和5年)4月1日から改正された民法が施行され、相続に関するルールが変わります。これまでの相続の放棄をした者による管理に関しては問題点が指摘されており、それらが改正により改善される見込みです。今回は、相続放棄 […]
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債権回収や債権管理
顧問企業の取引先企業が倒産してしまったり、資力が著しく低下した場合に、どのように債権を回収していくべきなのでしょうか。以下では、このような場合の債権の回収方法や債権の管理方法についてご紹介します。 債権を回収す […]
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金貨金融を利用してし...
金貨金融とは、表向きは金貨ショップ・コインショップの業者が、代金後払いの方法で金貨を非常に高額に販売しているもので、いわゆる「ヤミ金」の手口の1つです。表向きは、ただの金貨の販売なのです。しかし、お金に困っている方は、こ […]
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相続放棄が認められな...
被相続人(亡くなった方)の財産を相続する権利を一切放棄し、財産を全く相続しない旨の意思表示をすることを、相続放棄といいます。以下では、そうした相続放棄が認められない場合や、実際に相続放棄をする際の注意点についてご説明いた […]
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役割と重要性(臨床・...
昨今、多くの弁護士が企業法務分野を取り扱うようになっていますが、弁護士が提供するリーガルサービスについて、「臨床法務」、「予防法務」、「戦略法務」に分類して考えられています。そこで、以下では、それぞれの役割やその重要性に […]
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借地借家トラブル
土地や建物の賃貸借ではさまざまなトラブルが発生します。これらのトラブルを解決するためのヒントは、一般法である民法の賃貸借契約に関する部分と、一般法の例外である特別法としての借地借家法にあります。本ホームページでは借地や借 […]
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弁護士紹介
池田 聡Satoshi Ikeda / 東京弁護士会所属
銀行で支店長として勤務していた経験を活かし、問題解決のために
最適な解決策をご提案いたします。
金融、相続、不動産、ITシステム、企業法務に関するご相談なら、お金と事業を知り尽くした当事務所へお任せください。
- 経歴
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日本興業銀行・みずほ銀行に通算約24年勤務。
営業店9年、IT部門8年、業務企画部門7年。 最後の3年間は支店長を務める。
都内中堅法律事務所を経て、2014年 KOWA法律事務所を開設。
- 著作
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システム開発 受託契約の教科書
著者:池田 聡 -
元銀行支店長弁護士が教える 融資業務の法律知識
著者:池田 聡
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- 執筆
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週刊東洋経済 2017年9月2日号 民法改正で激変①ITサービス
週刊東洋経済 2020年4月4日号 変わる民法&労働法 3売買・請負 5法定利率
週刊東洋経済 2021年3月6日号 働き方と仕事の法律 売買・請負
月刊銀行実務(銀行研修社) 執筆多数
Office Overview
事務所概要
名称 | KOWA法律事務所 |
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資格者氏名 | 池田 聡(いけだ さとし) |
所在地 | 〒103-0004 東京都中央区東日本橋2-8-3 JMFビル東日本橋01 5階 |
連絡先 | TEL:03-5809-2853/FAX:03-5809-2854 |
対応時間 | 平日9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能です) |
アクセス | 東日本橋駅より徒歩1分 馬喰横山駅より徒歩3分 浅草橋駅より徒歩6分 |
オフィシャルサイト | https://kowa-law.jp/ |