家賃 値上げ 交渉

  • 家賃を値上げが認められる理由と交渉のポイント

    家賃値上げを検討する際には、その根拠となる正当な理由が必要です。入居者との良好な関係を維持しながら、円滑に進めるようにしましょう。本記事では、家賃値上げをするための法的に認められた正当な理由や交渉の際のポイントを解説します。家賃値上げが認められる正当な理由とは?家賃の増額に関する請求は、借地借家法の第32条で...

  • 問題がある賃借人をマンションから強制退去させることはできる?

    強制退去が認められる場合としては、さまざまなものがありますが、例としては家賃が一定期間滞納されている場合や、近隣への騒音・異臭トラブルが絶えない場合、賃貸物件が無断転貸されていた場合などがあげられます。 まず家賃滞納については、3か月以上家賃が滞納されている場合、家賃の督促や保証人への通知を行っても家賃が支払われ...

  • ITサービスの利用規約のリーガルチェック

    契約書は当事者の一方が作成し、もう一方の当事者と交渉をすることによりその内容を修正していくものとなりますが、利用規約の場合には、サービスを提供する事業者が一方的にルールを定めたものとなります。 また、契約書は第三者の閲覧を予定していないものですが、利用規約はインターネット上で公開されていることが多く、第三者でも閲...

  • ITシステム開発の法律問題

    そこで相手方との交渉次第では、訴訟に至るのを回避することができるため、法的責任を問われたシステム開発会社は、即時に弁護士に相談をすることをおすすめしています。 また相談する弁護士についても、ITシステムや情報漏洩に詳しい、専門的に取り組んでいるような弁護士に相談しなければ、解決させるのは難しいと言えるでしょう。

  • 金融商品トラブルの解決の流れ

    これらの状況から判断して、取引に違法な点があるなど、被害回復の必要がある場合には、正式に受任させていただき、業者との交渉に入ります。交渉がスムーズにいけば、任意に手仕舞いしたり、示談が成立しますが、そうでない場合もあります。この際は、裁判所における民事訴訟や金融ADR機関(金融・証券分野における裁判外紛争解決手続...

  • 市街地再開発

    ◆補償金の注意点と増額交渉補償金については、再開発組合側が事前に組合の規則で額を定めているため、増額はできないといった説明をすることがあります。 それに対し、地権者たちもそうなのかと納得してしまうことがありますが、再開発組合が算出した補償金は「用対連基準」という、補償コンサルに委託して算出されたものとなっています...

  • 投資商品に関するトラブルが起きた際に弁護士に相談するメリット

    投資詐欺の被害者が直接グループと交渉しても、相手にされないケースが大半です。弁護士に依頼し、返還請求を行ってもらうことで、以下のような効果が期待できます。 法的な専門家からの請求という心理的な圧力をかけられる。訴訟や強制執行の可能性を示すことで、返還に応じやすくなる。加害者の状況を見極めた効果的な交渉が実現できる...

  • 相続の際に兄弟間で不公平を感じたらどうする?対処法を解説

    弁護士による遺産分割交渉を行う遺産分割の話し合いが難しい状況では、弁護士への依頼が有効な解決策です。法的な専門知識を持つ弁護士が交渉することで、感情的な対立を避けながら公平な解決を目指せます。また相続人自身も、直接の交渉を避けられるため、精神的な負担を軽減することが可能です。家庭裁判所による遺産分割調停を活用する...

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弁護士紹介

池田 聡先生

池田 聡Satoshi Ikeda / 東京弁護士会所属

銀行で支店長として勤務していた経験を活かし、問題解決のために
最適な解決策をご提案いたします。

金融、相続、不動産、ITシステム、企業法務に関するご相談なら、お金と事業を知り尽くした当事務所へお任せください。

経歴
日本興業銀行・みずほ銀行に通算約24年勤務。
営業店9年、IT部門8年、業務企画部門7年。 最後の3年間は支店長を務める。
都内中堅法律事務所を経て、2014年 KOWA法律事務所を開設。
著作
  • システム開発 受託契約の教科書

    システム開発 受託契約の教科書
    著者:池田 聡

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  • 元銀行支店長弁護士が教える 融資業務の法律知識

    元銀行支店長弁護士が教える 融資業務の法律知識
    著者:池田 聡

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執筆
週刊東洋経済 2017年9月2日号 民法改正で激変①ITサービス
週刊東洋経済 2020年4月4日号 変わる民法&労働法 3売買・請負 5法定利率
週刊東洋経済 2021年3月6日号 働き方と仕事の法律 売買・請負
月刊銀行実務(銀行研修社) 執筆多数

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事務所概要

名称 KOWA法律事務所
資格者氏名 池田 聡(いけだ さとし)
所在地 〒103-0004 東京都中央区東日本橋2-8-3 JMFビル東日本橋01 5階
連絡先 TEL:03-5809-2853/FAX:03-5809-2854
対応時間 平日9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です)
定休日 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能です)
アクセス 東日本橋駅より徒歩1分
馬喰横山駅より徒歩3分
浅草橋駅より徒歩6分
オフィシャルサイト https://kowa-law.jp/