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立ち退き要求を拒否できるケースと交渉のポイント

賃貸に住んでいる場合や、あるいは店舗を借りて営業している場合に、ある日突然、大家や管理会社から立ち退き要求がなされることがあります。

ここでは、立ち退き要求を拒否できるケースと、交渉のポイントを考えていきます。

立ち退き要求に関する基本知識

立ち退き要求とは、多くの場合賃貸借契約の期間満了時や更新時に、賃貸人が賃借人に対して、契約の更新を拒絶し、物件の明け渡しを求めることをいいます。

立ち退き要求の主な背景としては、以下のようなケースが挙げられます。

 

  • 再開発や老朽化に伴う建て替え
  • 家賃滞納など賃借人の契約違反
  • 賃貸人やその家族が自ら使用したい状況が発生

立ち退き要求には正当な事由が必要

賃貸人が賃貸借契約の更新を拒絶したり、解約を申し入れたりする場合、「正当な事由」がなければ認められません。

立ち退きに正当事由が必要とされるのは、借地借家法が賃借人の居住の権利や事業の継続を保護するため、賃借人の地位を強く守っているからです。

正当な事由の有無は、以下の要素を総合的に考慮して判断されます。

 

  • 賃貸人・賃借人双方の物件の使用を必要とする事情
  • 賃借人がその物件を使用し続けたい理由
  • 賃貸借に関する従前の経過(賃貸借契約の期間や賃料の未支払の有無など)
  • 賃借人の物件の利用状況
  • 代替物件の有無と賃貸人の賃借人への他物件のあっせんの有無
  • 立ち退き料(財産上の給付)の提供

交渉を有利に進めるためのポイント

立ち退き要求を拒否できる場合でも、貸主側との交渉が必要となります。交渉を有利に進めるためのポイントは以下の通りです。

 

  • 立ち退き要求は必ず書面で受け取り、内容を正確に把握する
  • 第三者(弁護士・不動産専門家)を活用する
  • 長期入居者であることを主張する

立ち退きをめぐる補償や代替案の活用

立ち退き交渉においては、以下のさまざまな補償や代替案を求めることができます。

 

  • 立ち退き料の有無・金額を交渉材料にする
  • 移転費用(引っ越し代、敷金・礼金、仲介手数料など)や営業補償を求める
  • 賃料の一部免除や新居のあっせんを条件にする

まとめ

立ち退き要求を受けた場合は、慌てずに、まず要求内容を書面で確認し、その正当性を慎重に検討することが重要です。

そして、補償金の交渉や代替案を含めて、粘り強く交渉を進める必要があります。

個人での交渉が難しいと感じる場合は、法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

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弁護士紹介

池田 聡先生

池田 聡Satoshi Ikeda / 東京弁護士会所属

銀行で支店長として勤務していた経験を活かし、問題解決のために
最適な解決策をご提案いたします。

金融、相続、不動産、ITシステム、企業法務に関するご相談なら、お金と事業を知り尽くした当事務所へお任せください。

経歴
日本興業銀行・みずほ銀行に通算約24年勤務。
営業店9年、IT部門8年、業務企画部門7年。 最後の3年間は支店長を務める。
都内中堅法律事務所を経て、2014年 KOWA法律事務所を開設。
著作
  • システム開発 受託契約の教科書

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    著者:池田 聡

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  • 元銀行支店長弁護士が教える 融資業務の法律知識

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執筆
週刊東洋経済 2017年9月2日号 民法改正で激変①ITサービス
週刊東洋経済 2020年4月4日号 変わる民法&労働法 3売買・請負 5法定利率
週刊東洋経済 2021年3月6日号 働き方と仕事の法律 売買・請負
月刊銀行実務(銀行研修社) 執筆多数

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事務所概要

名称 KOWA法律事務所
資格者氏名 池田 聡(いけだ さとし)
所在地 〒103-0004 東京都中央区東日本橋2-8-3 JMFビル東日本橋01 5階
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