問題がある賃借人をマンションから強制退去させることはできる?
騒音や賃料の不払いなど、不動産に関する賃借トラブルにはさまざまな問題が存在します。
では、こうした賃借トラブルを原因として問題がある賃借人をマンションから強制退去させることができるでしょうか。
以下では、不動産の強制退去が認められる場合や、実際の強制退去手続きの流れについてご紹介いたします。
強制退去が認められる場合とは?
強制退去が認められる場合としては、さまざまなものがありますが、例としては家賃が一定期間滞納されている場合や、近隣への騒音・異臭トラブルが絶えない場合、賃貸物件が無断転貸されていた場合などがあげられます。
まず家賃滞納については、3か月以上家賃が滞納されている場合、家賃の督促や保証人への通知を行っても家賃が支払われないようなケースでは、強制退去手続きへ進むこととなります。
これに対し、騒音トラブルや無断転貸などの場合には、そのうち多くが賃貸借契約についての契約に反することとなるため、この賃貸借契約違反を理由として、賃貸借契約を解除し、強制退去手続きを求めていくこととなります。
強制退去手続きの具体的な流れとは?
さまざまなトラブルのうち、以下では家賃滞納の場合について、強制退去手続きの進め方をご説明いたします。
まず、家賃の支払いが3か月以上滞っていることを確認したら、賃貸人は賃借人に対し家賃支払い通知を送ったり、連帯保証人へ連絡したり、内容証明郵便で家賃支払いの督促場を送付したりすることが考えられます。
こうした手続きは、基本的には未だ賃貸人と賃借人の間の任意に行われる交渉の範囲内にとどまるものであり、できるだけこの間に家賃を支払ってもらったり、不動産の退去に同意してもらったりすることで円満な解決を目指すこととなります。
もっとも、これらの手続きによっても家賃の支払いが行われないことが考えられます。
そこで、こうした場合には次なる対応として、賃貸借契約の解除を行い、不動産明け渡し請求訴訟を提起することとなります。
こうした手続きは、任意交渉の段階から弁護士が交渉を仲介することで、トラブルを早期に解決することを目指せるうえ、最終的に訴訟へ発展した場合にも代理人として訴訟を進められるため、お悩みの場合は一度弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
不動産トラブルは弁護士 池田聡(KOWA法律事務所)へご相談ください
弁護士 池田聡(KOWA法律事務所)は、不動産に関するご相談を承っております。
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弁護士紹介

池田 聡Satoshi Ikeda / 東京弁護士会所属
銀行で支店長として勤務していた経験を活かし、問題解決のために
最適な解決策をご提案いたします。
金融、相続、不動産、ITシステム、企業法務に関するご相談なら、お金と事業を知り尽くした当事務所へお任せください。
- 経歴
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日本興業銀行・みずほ銀行に通算約24年勤務。
営業店9年、IT部門8年、業務企画部門7年。 最後の3年間は支店長を務める。
都内中堅法律事務所を経て、2014年 KOWA法律事務所を開設。
- 著作
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システム開発 受託契約の教科書
著者:池田 聡 -
元銀行支店長弁護士が教える 融資業務の法律知識
著者:池田 聡
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- 執筆
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週刊東洋経済 2017年9月2日号 民法改正で激変①ITサービス
週刊東洋経済 2020年4月4日号 変わる民法&労働法 3売買・請負 5法定利率
週刊東洋経済 2021年3月6日号 働き方と仕事の法律 売買・請負
月刊銀行実務(銀行研修社) 執筆多数
Office Overview
事務所概要
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資格者氏名 | 池田 聡(いけだ さとし) |
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連絡先 | TEL:03-5809-2853/FAX:03-5809-2854 |
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