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共有名義の不動産を売却したいのに同意が得られない場合の対処法

不動産を所有する際に、共有名義にしておくと不便な場合があります。

その最たる例が、売却時です。

ここでは、共有名義の不動産を売却するときに、共有者からの同意が得られない場合の対処法について解説していきます。

不動産の共有とは

土地や建物といった不動産を所有する場合に、1つの不動産を複数人で所有することができます。

そのような場合を共有といいます。

共有名義の不動産は、単独所有の不動産とは異なり、その売却などの処分に関する手続きには共有者全員の同意が必要となります。

共有名義の不動産を売却する際に必要な手続き

民法上、共有名義の不動産を売却するためには、共有者全員の同意が必要となります。

そのうえで、売却の際の手数料など、費用を誰がどのように負担するのか、売却価格の最低ラインはどうするのか、といったことも決めておきましょう。

売買契約の締結の際には、共有者全員が立ち会うことが必要となるため、スケジュール調整や情報共有を欠かさないようにすることも大切です。

また、売却して利益が生じた場合、確定申告が必要となります。

共有名義の不動産を売却したいのに同意が得られない場合の対処法

共有名義の不動産を売却したいにもかかわらず、他の共有者の同意が得られない場合には、どのように対処すればよいのでしょうか。

 

まず1つ目の対処方法としては、自分の共有持分だけを売却するという方法です。

自分の共有持分であれば、他の共有者の同意なく売却することができます。

ただし、自分の持分がどこまでかを明確にしておく必要があることや、建物には適用できず土地のみの場合に使える限定的な方法であるといえます。

また、なかなか買い手がつかないという面があります。

 

2つ目の対処方法としては、土地の売却の場合、分筆するという方法です。

共有持分に従い土地を分割し、各人が各土地を単独所有することによって、売却が容易になります。

この場合には、土地を分筆し、所有権移転登記を済ませてから個人名義の土地として売却を行うことになります。

建物の場合には、分筆ではなく、共有物を分割する方法が考えられます。

共有者間での話し合いによって決定することですが、折り合いがつかない場合には、共有物分割請求訴訟を提起することで、裁判所に判断してもらうことができます。

共有物分割の方法は、現物分割・換価分割・代償分割と3つの方法があります。

建物に関しては、換価分割と代償分割がその対象となります。

換価分割は、建物を売却し、その売却代金を共有者間で分配するという方法です。

代償分割は、共有者のうち誰か1人の名義に変更し、名義人となった共有者は他の共有者に対して建物の持分に応じた金銭を賠償するという方法です。

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池田 聡先生

池田 聡Satoshi Ikeda / 東京弁護士会所属

銀行で支店長として勤務していた経験を活かし、問題解決のために
最適な解決策をご提案いたします。

金融、相続、不動産、ITシステム、企業法務に関するご相談なら、お金と事業を知り尽くした当事務所へお任せください。

経歴
日本興業銀行・みずほ銀行に通算約24年勤務。
営業店9年、IT部門8年、業務企画部門7年。 最後の3年間は支店長を務める。
都内中堅法律事務所を経て、2014年 KOWA法律事務所を開設。
著作
  • システム開発 受託契約の教科書

    システム開発 受託契約の教科書
    著者:池田 聡

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  • 元銀行支店長弁護士が教える 融資業務の法律知識

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執筆
週刊東洋経済 2017年9月2日号 民法改正で激変①ITサービス
週刊東洋経済 2020年4月4日号 変わる民法&労働法 3売買・請負 5法定利率
週刊東洋経済 2021年3月6日号 働き方と仕事の法律 売買・請負
月刊銀行実務(銀行研修社) 執筆多数

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