ソフトウェア開発において著作権トラブルを回避する方法とは
ソフトウェア開発において、その過程でさまざまな法律問題、特に著作権に関するトラブルに直面することがあります。
ここでは、ソフトウェア開発における著作権トラブルを回避する方法について考えていきます。
なぜソフトウェア開発で著作権トラブルが起きるのか
ソフトウェア開発で著作権トラブルが頻発する主な理由は以下の通りです。
- プログラムや設計図には著作権が発生する可能性がある
- 外注や共同開発など複数の関係者が関わることが多い
- 取り決め上著作権の帰属が曖昧なまま開発が進むことが多い
著作権トラブルを回避するための契約上のポイント
ソフトウェア開発における著作権トラブルを最も効果的に回避する方法は、開発開始前に契約書などによって著作権の帰属や利用に関する事項を当事者間で明確に定めておくことです。
具体的には以下のポイントに注意して、契約書を用意するようにしましょう。
契約書に著作権の帰属を明記する
開発によって生じるプログラムや関連成果物(設計書、仕様書など)の著作権が、最終的に誰に帰属するのかを取り決めておかないことによって生じるトラブルは、著作権トラブルに最も多い典型です。
上記のようなトラブルを避けるために、たとえば発注者が全ての著作権を取得する場合は、「「成果物の著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む)は、委託料が完済された時に、受託者から発注者へ移転する」といった条文を入れることが考えられます。
開発を依頼する側である発注者は、完成したソフトウェアを自由に利用したいと考えるため、著作権が発注者に帰属することを希望することが通常ですが、契約書にこの旨が明記されていないと、日本の著作権法上原則として開発者(受注者)に著作権が残ってしまうため注意が必要です。
契約当事者間での認識の齟齬をなくすよう工夫をする
プログラムの著作権に関するトラブルは、契約書に明記されていても、当事者間の認識の違いから生じることが少なくありません。
例えば、委託者側が「対価を支払ったのだから、著作権も自社にあるはずだ」と誤解していたり、「多少作り変えて自社の取引先に売る程度なら問題ないだろう」と考えていたりするケースがあります。
まとめ
ソフトウェア開発における著作権の問題は専門性が高く、法的な解釈が複雑になることも多いです。
トラブルを避けるために、契約締結時点から弁護士のサポートを受けることを強くおすすめします。
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弁護士紹介

池田 聡Satoshi Ikeda / 東京弁護士会所属
銀行で支店長として勤務していた経験を活かし、問題解決のために
最適な解決策をご提案いたします。
金融、相続、不動産、ITシステム、企業法務に関するご相談なら、お金と事業を知り尽くした当事務所へお任せください。
- 経歴
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日本興業銀行・みずほ銀行に通算約24年勤務。
営業店9年、IT部門8年、業務企画部門7年。 最後の3年間は支店長を務める。
都内中堅法律事務所を経て、2014年 KOWA法律事務所を開設。
- 著作
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システム開発 受託契約の教科書
著者:池田 聡 -
元銀行支店長弁護士が教える 融資業務の法律知識
著者:池田 聡
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- 執筆
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週刊東洋経済 2017年9月2日号 民法改正で激変①ITサービス
週刊東洋経済 2020年4月4日号 変わる民法&労働法 3売買・請負 5法定利率
週刊東洋経済 2021年3月6日号 働き方と仕事の法律 売買・請負
月刊銀行実務(銀行研修社) 執筆多数
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