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相続人に認知症の人がいる場合の相続手続きの進め方

相続手続きは、被相続人が亡くなった後、葬儀の手配とともに並行して行う必要があります。

高齢化社会の今、相続人も高齢化してきています。

そこで問題となるのが、相続人が認知症で判断能力が低下している場合の相続手続きです。

ここでは、相続人のなかに認知症の人がいる場合の相続手続きについて、分かりやすく解説していきます。

一般的な相続手続きの進め方について

まずは、一般的な相続手続きについて、簡単に解説します。

遺言がなく、かつ複数の相続人がいる場合、相続人全員の関与の下で遺産分割を行う必要があります。

遺産分割は、遺産分割協議という全員での話し合いによって行います。

誰がどの遺産を引き継ぐのかについて、全員の合意がなければ遺産分割協議は有効とはなりません。

全員が合意するに至ったら、協議での決定事項を記載した遺産分割協議書を作成します。

相続人の中に認知症の人がいる場合には

ここからは、相続人に認知症の人がいる場合について解説します。

認知症の人は、判断能力が低下しており、1人では法律行為を行うことができません。

そのため、遺産分割協議における合意や、相続人としての権利を放棄する相続放棄などを1人で行うことができないということになります。

相続人本人が認知症だからといって、勝手に他の相続人が意思表示を代理したり、遺産分割協議書の署名押印を代理して行ったりすることはできません。

また、認知症の相続人に代わって、他の人が相続放棄の申立てを行っても、無効として扱われてしまいます。

そのため、成年後見制度などの利用を検討することが必要です。

相続人の中に認知症の人がいる場合の相続手続き

上記で確認した通り、認知症の相続人は、遺産分割協議において意思表示をすることができません。

そのため、遺言もなく、さらに遺産分割協議もできないとなると、法定相続分での相続を行うことになります。

しかし、法定相続分で遺産相続を行うと、不動産が遺産に含まれている場合には、共有名義になってしまってその後の財産管理に不便であるというデメリットがあります。

そこで、認知症の相続人に対し成年後見制度を利用し、遺産分割を行うという方法もあります。

ただし、成年後見制度を利用する場合にも、成年後見人への報酬の支払いが必要であったり、被後見人(認知症の相続人)に配慮した遺産分割となるため、遺産分割には多少の制約がかかったりとデメリットがいくつかあります。

相続に関することは弁護士池田聡(KOWA法律事務所)にご相談ください

弁護士池田聡(KOWA法律事務所)は、相続をはじめとする、幅広い分野のご相談内容を承っております。

高齢化社会において、相続人が認知症になる可能性は少なくありません。

相続問題についてお困りの方は、弁護士池田聡(KOWA法律事務所)までお気軽にご相談ください。

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池田 聡先生

池田 聡Satoshi Ikeda / 東京弁護士会所属

銀行で支店長として勤務していた経験を活かし、問題解決のために
最適な解決策をご提案いたします。

金融、相続、不動産、ITシステム、企業法務に関するご相談なら、お金と事業を知り尽くした当事務所へお任せください。

経歴
日本興業銀行・みずほ銀行に通算約24年勤務。
営業店9年、IT部門8年、業務企画部門7年。 最後の3年間は支店長を務める。
都内中堅法律事務所を経て、2014年 KOWA法律事務所を開設。
著作
  • システム開発 受託契約の教科書

    システム開発 受託契約の教科書
    著者:池田 聡

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  • 元銀行支店長弁護士が教える 融資業務の法律知識

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    著者:池田 聡

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執筆
週刊東洋経済 2017年9月2日号 民法改正で激変①ITサービス
週刊東洋経済 2020年4月4日号 変わる民法&労働法 3売買・請負 5法定利率
週刊東洋経済 2021年3月6日号 働き方と仕事の法律 売買・請負
月刊銀行実務(銀行研修社) 執筆多数

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