相続放棄後の管理義務|民法改正でどう変わる?
2023年(令和5年)4月1日から改正された民法が施行され、相続に関するルールが変わります。
これまでの相続の放棄をした者による管理に関しては問題点が指摘されており、それらが改正により改善される見込みです。
今回は、相続放棄後の管理義務について民法改正でどう変わるのかについて解説します。
改正による変更点
改正前の条文では、管理義務が発生する要件などが曖昧でした。
さらに、管理義務を負う相続放棄者が誰なのかも明確ではありません。
そのため、相続放棄をしたのにもかかわらず、重い管理義務を負わされるケースなどがありました。
例えば、関わりのうすい被相続人の財産を突然管理することになったなどの事例が挙げられます。
被相続人との関わりがうすければ、そもそもの相続財産について認知しているとも限らず、そうした人に突然管理義務を負わせるのは過剰であると指摘されていました。
そこで、こうした事態に対処するため、相続放棄者や管理義務などを明確にするために改正が行われました。
改正法では、管理義務を負うのは、「その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有している」相続放棄者となります。
そのため、相続放棄をした段階で占有していなかった財産については、管理義務を負う必要はなくなります。
相続問題は弁護士池田聡(KOWA法律事務所)におまかせください
今回は、相続放棄後の管理義務について民法改正でどう変わるのかについて解説しました。
改正によって、管理義務を負う範囲が明確になり、相続放棄したのに、自身に関わりのない相続財産を急に管理することになったというような事態は起こりにくくなりました。
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弁護士紹介

池田 聡Satoshi Ikeda / 東京弁護士会所属
銀行で支店長として勤務していた経験を活かし、問題解決のために
最適な解決策をご提案いたします。
金融、相続、不動産、ITシステム、企業法務に関するご相談なら、お金と事業を知り尽くした当事務所へお任せください。
- 経歴
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                          日本興業銀行・みずほ銀行に通算約24年勤務。
 営業店9年、IT部門8年、業務企画部門7年。 最後の3年間は支店長を務める。
 都内中堅法律事務所を経て、2014年 KOWA法律事務所を開設。
- 著作
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- 執筆
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                          週刊東洋経済 2017年9月2日号 民法改正で激変①ITサービス
 週刊東洋経済 2020年4月4日号 変わる民法&労働法 3売買・請負 5法定利率
 週刊東洋経済 2021年3月6日号 働き方と仕事の法律 売買・請負
 月刊銀行実務(銀行研修社) 執筆多数
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