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【弁護士が解説】再婚相手の連れ子に財産は残せるか

再婚相手に連れ子がいる場合、自分が亡くなったとき、その子に財産を残せるのかと不安になる方は少なくありません。

今回は、再婚家庭での相続の基本と、連れ子へ財産を残す代表的な方法、注意点を弁護士の視点で整理します。

連れ子はそのままでは法定相続人にならない

再婚しただけでは、再婚相手の連れ子と自分の間に法律上の親子関係は生じません。

民法上、法定相続人になる子は、原則として血族関係のある子に限られます。

そのため、養子縁組をしていない再婚相手の連れ子は、自分が亡くなっても相続人にはなりません。

再婚相手の連れ子に財産を残す主な方法

再婚相手の連れ子に財産を残す主な方法は、以下のとおりです。

 

  • 養子縁組をする
  • 遺贈する
  • 生前贈与で少しずつ移転する
  • 生命保険の受取人に指定する

 

それぞれ確認していきましょう。

養子縁組をする

養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組があります。

再婚相手の連れ子に財産を残す方法としては、前者である普通養子縁組を行い、その子を法律上の子にするものがあります。

特別養子縁組は、実の親との関係を終了するものであるため、こうした場面では基本的に使われません。

養子縁組は相続対策として有効な一方、家族関係に大きく関わるため、法的・実務的な影響を踏まえて慎重に判断する必要があります。

遺贈する

再婚相手の連れ子と養子縁組をしない場合でも、遺言書で連れ子に財産を渡すことは可能です。

この場合、連れ子は法定相続人ではありませんが、遺言により財産を受け取る立場、つまり受遺者になります。

ただし、他の法定相続人の遺留分を侵害しないよう配分を調整するのが重要です。

遺留分への配慮を欠くと、相続開始後に遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。

生前贈与で少しずつ移転する

生前贈与は、希望するタイミングで財産を移せるため、再婚相手の連れ子に財産を渡したい場合の選択肢になります。

ただし、税務面での注意点が多いため、事前に知識を整理するのが重要です。

生命保険の受取人に指定する

生命保険金は、設計次第で遺産分割の手続きを経ずに受取人へ渡せるため、再婚相手の連れ子に資金を残す実務的な手段になり得ます。

ただし保険商品や契約条件によっては、受取人範囲の制限があったり、相続税の課税関係が変わったりする可能性があります。

まとめ

再婚相手の連れ子は、普通養子縁組をしない限り原則として相続権がありません。

連れ子に財産を残す方法としては、養子縁組や遺贈、生前贈与、生命保険などさまざまな方法があります。

不安があるときは、相続に詳しい弁護士へ相談し、家庭の事情に合った方法を具体的に考えることをおすすめします。

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池田 聡先生

池田 聡Satoshi Ikeda / 東京弁護士会所属

銀行で支店長として勤務していた経験を活かし、問題解決のために
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金融、相続、不動産、ITシステム、企業法務に関するご相談なら、お金と事業を知り尽くした当事務所へお任せください。

経歴
日本興業銀行・みずほ銀行に通算約24年勤務。
営業店9年、IT部門8年、業務企画部門7年。 最後の3年間は支店長を務める。
都内中堅法律事務所を経て、2014年 KOWA法律事務所を開設。
著作
  • システム開発 受託契約の教科書

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    著者:池田 聡

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  • 元銀行支店長弁護士が教える 融資業務の法律知識

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執筆
週刊東洋経済 2017年9月2日号 民法改正で激変①ITサービス
週刊東洋経済 2020年4月4日号 変わる民法&労働法 3売買・請負 5法定利率
週刊東洋経済 2021年3月6日号 働き方と仕事の法律 売買・請負
月刊銀行実務(銀行研修社) 執筆多数

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