遺留分侵害額請求とは?手続きの流れや時効について解説
亡くなった方(=被相続人)の兄弟姉妹を除く法定相続人には、遺留分が認められています。
遺留分とは、相続人として最低限度遺産を取得できることが保障される、その割合のことをいいます。
遺留分が認められる相続人は、自身の遺留分を侵害している者に対し、遺留分侵害額請求ができます。
ここでは、遺留分侵害額請求に関して、その手続きの流れや時効について分かりやすく解説していきます。
遺留分侵害額請求について
冒頭で触れたとおり、遺留分侵害額請求は、遺留分を有する権利者が、その者の遺留分を侵害している者に対して請求することができるものです。
侵害された遺留分に相当する金額の支払いを請求することになります。
遺留分侵害が起きる状況としては、遺言書の記載や生前贈与によるものが考えられます。
例えば、遺言書に、相続人のうち誰か1人に対して相続財産の全てを承継させる旨の記載があった場合など、他の相続人は遺留分を侵害されることになります。
遺留分侵害額請求の手続きの流れや時効について
遺留分侵害額請求をするにあたっては、まず遺留分を侵害した相手と直接協議をすることが考えられます。
話し合って、すぐに解決できそうであれば、合意書を作成するなどして、支払ってもらいます。
しかし、相手が支払いを拒む場合には、まず内容証明郵便で請求を行い、それでも解決できない場合、遺留分侵害額の請求調停を家庭裁判所に申立て、調停委員を介して話し合いを行い、解決を図ることとなります。
調停によっても合意できず不成立に終わってしまった場合は、訴訟提起も検討することになります。
訴訟を提起する場合には、その額が140万円以内の場合には簡易裁判所に、140万円以上の場合には地方裁判所に行います。
遺留分侵害額請求権にも、時効があります。
時効とは、権利を主張しないまま一定の期間が経過すると、その権利を主張できなくなるということを意味します(消滅時効)。
消滅時効にかからないようにするためには、被相続人(故人)が死亡した事実と遺留分を侵害する遺言や生前贈与を知った時から1年以内に請求しなければなりません。
たとえ遺留分侵害の遺言や生前贈与の存在を知らない場合であっても、相続開始から10年が経過する前には請求する必要があります。
このように、遺留分侵害額請求ができるのは限られた期間ですから、出来る限り早期に請求の準備をすることが大切です。
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弁護士紹介

池田 聡Satoshi Ikeda / 東京弁護士会所属
銀行で支店長として勤務していた経験を活かし、問題解決のために
最適な解決策をご提案いたします。
金融、相続、不動産、ITシステム、企業法務に関するご相談なら、お金と事業を知り尽くした当事務所へお任せください。
- 経歴
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日本興業銀行・みずほ銀行に通算約24年勤務。
営業店9年、IT部門8年、業務企画部門7年。 最後の3年間は支店長を務める。
都内中堅法律事務所を経て、2014年 KOWA法律事務所を開設。
- 著作
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システム開発 受託契約の教科書
著者:池田 聡 -
元銀行支店長弁護士が教える 融資業務の法律知識
著者:池田 聡
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- 執筆
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週刊東洋経済 2017年9月2日号 民法改正で激変①ITサービス
週刊東洋経済 2020年4月4日号 変わる民法&労働法 3売買・請負 5法定利率
週刊東洋経済 2021年3月6日号 働き方と仕事の法律 売買・請負
月刊銀行実務(銀行研修社) 執筆多数
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