リーガルチェック 契約書
- ITサービスの利用規約のリーガルチェック
利用規約は機能としては契約書と同様のものとなりますが、厳密には違う箇所があります。 契約書は当事者の一方が作成し、もう一方の当事者と交渉をすることによりその内容を修正していくものとなりますが、利用規約の場合には、サービスを提供する事業者が一方的にルールを定めたものとなります。 また、契約書は第三者の閲覧を予定して...
- 契約書のリーガルチェックを弁護士に依頼するメリットとは?
契約書が法的な問題を孕んでいる場合、契約時には気づかなかったとしても、後々トラブルとなって現れる可能性があります。そこで、必要となるのがリーガルチェックです。リーガルチェックをしておくことで、自分たちが行おうとしている取引等に法的な問題がないか事前に知ることができ、また、取引の相手方から受け取った契約書の中に、自...
- 紛争解決
企業法務においては、企業間の紛争やトラブルを未然に防ぐ観点から契約書のレビューやコーポレート・ガバナンスを行いますが、必ずしも全ての紛争を防ぐことができるものではありません。そこで、企業間における紛争についても、解決を目指して代理行為を行う必要があります。 企業間の紛争において、まず考えられるのは、債権回収訴訟で...
- 役割と重要性(臨床・予防・戦略)
具体的には、コンプライアンスが遵守されているのかをチェックしたり、契約書の作成、レビュー、株主総会対策、情報漏えい対策などが挙げられます。上記のように、紛争の段階(臨床法務の段階)に至ってしまうと、多くのリスクが伴ってしまうため、できるだけ予防法務の段階で紛争が生じないような状況を作出しておくことが重要です。
- 金融商品トラブルの解決の流れ
その際に、業者から交付された説明書類やパンフレット、契約書などがあると、それを実際に見せていただきます。これらの状況から判断して、取引に違法な点があるなど、被害回復の必要がある場合には、正式に受任させていただき、業者との交渉に入ります。交渉がスムーズにいけば、任意に手仕舞いしたり、示談が成立しますが、そうでない場...
- 売主側が押さえておくべき契約不適合責任の免責とは
多くのケースで契約書に「引渡し後1年までは免責できない」といった記載があり、免責できない期間は1年間であることが一般的です。 また、これまでの判決をみてみると、免責期間を3ヶ月に設定した契約が無効とされています。 そのため、宅建業者以外の法人から不動産を購入する場合、保証期間は1年程度になるのが一般的です。 3....
Basic Knowledge
当事務所が提供する基礎知識
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相続財産(特別受益と...
■相続の特別受益とは相続の特別受益とは、相続をなさる方が生前に特定の相続人に贈与などを行うことをいいます。具体的に特別受益とは以下のものが該当すると法律で定められています。 ①遺贈②婚姻、養子縁組のため贈与され […]
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公正証書遺言でもめる...
公正証書遺言は遺言書の中でも特に信頼性が高いとされていますが、公正証書遺言を作成した場合でも、残念ながら相続を巡る争いが発生することがあります。ここでは、公正証書遺言が存在するにもかかわらずトラブルになるケースと、その対 […]
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ITサービスの利用規...
ITサービスをリリースする際には、あらかじめ利用者との間で合意を交わすためのサービス利用上のルールを取りまとめた、「利用規約」というものを作成する必要があります。 利用規約は機能としては契約書と同様のものとなり […]
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問題がある賃借人をマ...
騒音や賃料の不払いなど、不動産に関する賃借トラブルにはさまざまな問題が存在します。では、こうした賃借トラブルを原因として問題がある賃借人をマンションから強制退去させることができるでしょうか。以下では、不動産の強制退去が認 […]
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相隣関係(隣接地トラ...
不動産のトラブルには、隣り合った土地の所有者同士での争いとなるものがあります。具体的には、隣地境界線をめぐるトラブルです。隣地境界線とは、ある土地とその隣の土地の境を示す線のことであり、これが明確となっていないことが原因 […]
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遺産分割の方法
■遺産分割の方法とは遺産分割は、遺言書の有無によってその方法は大別されます。それぞれについて以下にご紹介します。 〇遺言書がある場合遺言書がある場合には、遺言書の内容は民法上の規定である法定相続よりも優先される […]
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弁護士紹介

池田 聡Satoshi Ikeda / 東京弁護士会所属
銀行で支店長として勤務していた経験を活かし、問題解決のために
最適な解決策をご提案いたします。
金融、相続、不動産、ITシステム、企業法務に関するご相談なら、お金と事業を知り尽くした当事務所へお任せください。
- 経歴
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日本興業銀行・みずほ銀行に通算約24年勤務。
営業店9年、IT部門8年、業務企画部門7年。 最後の3年間は支店長を務める。
都内中堅法律事務所を経て、2014年 KOWA法律事務所を開設。
- 著作
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システム開発 受託契約の教科書
著者:池田 聡 -
元銀行支店長弁護士が教える 融資業務の法律知識
著者:池田 聡
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- 執筆
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週刊東洋経済 2017年9月2日号 民法改正で激変①ITサービス
週刊東洋経済 2020年4月4日号 変わる民法&労働法 3売買・請負 5法定利率
週刊東洋経済 2021年3月6日号 働き方と仕事の法律 売買・請負
月刊銀行実務(銀行研修社) 執筆多数
Office Overview
事務所概要
名称 | KOWA法律事務所 |
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資格者氏名 | 池田 聡(いけだ さとし) |
所在地 | 〒103-0004 東京都中央区東日本橋2-8-3 JMFビル東日本橋01 5階 |
連絡先 | TEL:03-5809-2853/FAX:03-5809-2854 |
対応時間 | 平日9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能です) |
アクセス | 東日本橋駅より徒歩1分 馬喰横山駅より徒歩3分 浅草橋駅より徒歩6分 |
オフィシャルサイト | https://kowa-law.jp/ |
