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相続財産(特別受益と寄与分)

■相続の特別受益とは
相続の特別受益とは、相続をなさる方が生前に特定の相続人に贈与などを行うことをいいます。
具体的に特別受益とは以下のものが該当すると法律で定められています。

 

①遺贈
②婚姻、養子縁組のため贈与された財貨
③「生計の資本」として贈与された財貨
これは、大学学費・生命保険金・死亡退職金など、広く生計の基礎として有用な財産上の給付であって、扶養の域を超えたものを意味します。

 

■特別受益の持ち戻しとは
相続を開始する際、こうした特別受益が現存する財産の価額のうちに考慮されないと、相続財産に関し不均衡が生じてしまいます。

 

そこで、現行民法では、共同相続人の中に被相続人から特別受益を受けた方がいらっしゃる場合には、以下のような「特別受益の持ち戻し」が行われます。
①まず、特別受益のうちの贈与の額を相続財産額に加算して「みなし相続財産」とし、これを基礎に各共同相続人の相続分を確定します。
②そのうえで、特別受益を受けた相続人については特別受益額を一応の相続分から控除し、残額が具体的な相続分となります。

 

■寄与分とは
相続の際の寄与分とは、共同相続人の中で、被相続人の財産の維持・形成に特別の寄与をされた方がいた場合に、この特別の寄与を考慮し特別に与えられる相続財産の持ち分のことをいいます。
この特別の寄与は、「被相続人の介護を自力でずっとしていた」といったような、通常期待されている範囲内のものを超える貢献が認められた際に与えられるものです。

 

そして、共同相続人であり、被相続人の財産の維持・形成に特別の寄与をされた方は、相続する財産の量を決定する際に、相続開始の時において有した財産から寄与分を控除することとなります。その後、「みなし相続財産」に寄与分を加算することによって、相続される方の具体的な相続分が決定されます。

 

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池田 聡先生

池田 聡Satoshi Ikeda / 東京弁護士会所属

銀行で支店長として勤務していた経験を活かし、問題解決のために
最適な解決策をご提案いたします。

金融、相続、不動産、ITシステム、企業法務に関するご相談なら、お金と事業を知り尽くした当事務所へお任せください。

経歴
日本興業銀行・みずほ銀行に通算約24年勤務。
営業店9年、IT部門8年、業務企画部門7年。 最後の3年間は支店長を務める。
都内中堅法律事務所を経て、2014年 KOWA法律事務所を開設。
著作
  • システム開発 受託契約の教科書

    システム開発 受託契約の教科書
    著者:池田 聡

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  • 元銀行支店長弁護士が教える 融資業務の法律知識

    元銀行支店長弁護士が教える 融資業務の法律知識
    著者:池田 聡

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執筆
週刊東洋経済 2017年9月2日号 民法改正で激変①ITサービス
週刊東洋経済 2020年4月4日号 変わる民法&労働法 3売買・請負 5法定利率
週刊東洋経済 2021年3月6日号 働き方と仕事の法律 売買・請負
月刊銀行実務(銀行研修社) 執筆多数

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