異母兄弟など面識のない相続人と連絡が取れないときの対処法
相続が発生し遺産分割協議を進めようと思った矢先、異母兄弟など面識のない相続人の存在が判明するケースは少なくありません。
住所や連絡先がわからず困っている場合でも、法律上の手段を活用することで解決を目指すことができます。
本記事では、面識のない相続人と連絡が取れないときの対処法を解説します。
被相続人の戸籍謄本を取得して相続人を確定させる
面識のない相続人と連絡を取る前に、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、相続人を正確に確定させることが重要です。
被相続人が離婚や再婚をしている場合、前婚の配偶者との間に子どもがいるケースもあります。
戸籍謄本は、被相続人の本籍地の市区町村役場で取得が可能で、転籍しているときは転籍前の市区町村役場にも請求する必要があります。
戸籍の附票を取得し住所を確認する
連絡が取れない相続人の本籍地が確認できたら、戸籍の附票を本籍地の市区町村役場へ請求し住所を確認します。
戸籍の附票とは、戸籍に記載されている方の住所の変遷を記録した書類です。
相続関係を証明する戸籍謄本などの書類を提示することで、請求者に戸籍の附票を請求する正当な理由と権利があることを証明できます。
手紙を送付する
戸籍の附票で住所が確認できたら、手紙を送付して連絡を試みます。
手紙には、被相続人が亡くなったこと、相手方が相続人であること、遺産分割協議への参加を求めている旨を丁寧に記載することが大切です。
突然の連絡に相手方が驚いたり、警戒したりすることも考えられるため、誠実で丁寧な文面にすることで協議への参加を促しやすくなります。
不在者財産管理人の選任を申し立てる
手紙を送付しても連絡が取れないときや、相手方の所在がまったくわからない場合、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てる方法があります。
不在者財産管理人とは、行方不明の相続人に代わって財産を管理し、遺産分割協議に参加する権限を持つ者です。
不在者財産管理人が選任されると、行方不明の相続人がいる場合でも遺産分割協議を進めることができます。
ただし、不在者財産管理人が遺産分割協議を行う際には、家庭裁判所の許可が必要となる点に注意が必要です。
まとめ
本記事では、異母兄弟など面識のない相続人と連絡が取れないときの対処法を解説しました。
戸籍の附票から住所が確認できない場合など、思うように手続きが進まない場合は早期に弁護士に相談することをおすすめします。
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弁護士紹介

池田 聡Satoshi Ikeda / 東京弁護士会所属
銀行で支店長として勤務していた経験を活かし、問題解決のために
最適な解決策をご提案いたします。
金融、相続、不動産、ITシステム、企業法務に関するご相談なら、お金と事業を知り尽くした当事務所へお任せください。
- 経歴
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日本興業銀行・みずほ銀行に通算約24年勤務。
営業店9年、IT部門8年、業務企画部門7年。 最後の3年間は支店長を務める。
都内中堅法律事務所を経て、2014年 KOWA法律事務所を開設。
- 著作
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システム開発 受託契約の教科書
著者:池田 聡 -

元銀行支店長弁護士が教える 融資業務の法律知識
著者:池田 聡
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- 執筆
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週刊東洋経済 2017年9月2日号 民法改正で激変①ITサービス
週刊東洋経済 2020年4月4日号 変わる民法&労働法 3売買・請負 5法定利率
週刊東洋経済 2021年3月6日号 働き方と仕事の法律 売買・請負
月刊銀行実務(銀行研修社) 執筆多数
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