相続人に認知症の人がいる場合の相続手続きの進め方
相続手続きは、被相続人が亡くなった後、葬儀の手配とともに並行して行う必要があります。
高齢化社会の今、相続人も高齢化してきています。
そこで問題となるのが、相続人が認知症で判断能力が低下している場合の相続手続きです。
ここでは、相続人のなかに認知症の人がいる場合の相続手続きについて、分かりやすく解説していきます。
一般的な相続手続きの進め方について
まずは、一般的な相続手続きについて、簡単に解説します。
遺言がなく、かつ複数の相続人がいる場合、相続人全員の関与の下で遺産分割を行う必要があります。
遺産分割は、遺産分割協議という全員での話し合いによって行います。
誰がどの遺産を引き継ぐのかについて、全員の合意がなければ遺産分割協議は有効とはなりません。
全員が合意するに至ったら、協議での決定事項を記載した遺産分割協議書を作成します。
相続人の中に認知症の人がいる場合には
ここからは、相続人に認知症の人がいる場合について解説します。
認知症の人は、判断能力が低下しており、1人では法律行為を行うことができません。
そのため、遺産分割協議における合意や、相続人としての権利を放棄する相続放棄などを1人で行うことができないということになります。
相続人本人が認知症だからといって、勝手に他の相続人が意思表示を代理したり、遺産分割協議書の署名押印を代理して行ったりすることはできません。
また、認知症の相続人に代わって、他の人が相続放棄の申立てを行っても、無効として扱われてしまいます。
そのため、成年後見制度などの利用を検討することが必要です。
相続人の中に認知症の人がいる場合の相続手続き
上記で確認した通り、認知症の相続人は、遺産分割協議において意思表示をすることができません。
そのため、遺言もなく、さらに遺産分割協議もできないとなると、法定相続分での相続を行うことになります。
しかし、法定相続分で遺産相続を行うと、不動産が遺産に含まれている場合には、共有名義になってしまってその後の財産管理に不便であるというデメリットがあります。
そこで、認知症の相続人に対し成年後見制度を利用し、遺産分割を行うという方法もあります。
ただし、成年後見制度を利用する場合にも、成年後見人への報酬の支払いが必要であったり、被後見人(認知症の相続人)に配慮した遺産分割となるため、遺産分割には多少の制約がかかったりとデメリットがいくつかあります。
相続に関することは弁護士池田聡(KOWA法律事務所)にご相談ください
弁護士池田聡(KOWA法律事務所)は、相続をはじめとする、幅広い分野のご相談内容を承っております。
高齢化社会において、相続人が認知症になる可能性は少なくありません。
相続問題についてお困りの方は、弁護士池田聡(KOWA法律事務所)までお気軽にご相談ください。
初回のご相談は30分無料にてご対応いたします。
Basic Knowledge
当事務所が提供する基礎知識
-
金融商品トラブルとは
金融商品トラブルとは、有価証券などの金融商品や先物取引、オプション取引、スワップ取引など金融派生商品、投資商品の購入にまつわるトラブルです。例えば、必ず儲かると言われて金融商品を購入してしまったり、十分な説明を受けずに購 […]
-
紛争解決
企業法務においては、企業間の紛争やトラブルを未然に防ぐ観点から契約書のレビューやコーポレート・ガバナンスを行いますが、必ずしも全ての紛争を防ぐことができるものではありません。そこで、企業間における紛争についても、解決を目 […]
-
売主側が押さえておく...
不動産の売買においては、さまざまな点に注意しなければなりません。その一つに契約不適合責任というものがあります。今回は、売主側が押さえておくべき契約不適合責任の免責について解説します。 契約不適合責任とは 契約不適合責任 […]
-
役割と重要性(臨床・...
昨今、多くの弁護士が企業法務分野を取り扱うようになっていますが、弁護士が提供するリーガルサービスについて、「臨床法務」、「予防法務」、「戦略法務」に分類して考えられています。そこで、以下では、それぞれの役割やその重要性に […]
-
相続放棄・限定承認申...
■相続放棄とは相続の対象となる財産(以下、遺産)には、主に積極財産および消極財産と呼ばれる2種類の財産があります。 積極財産…相続によって相続人となる方にとって経済的にプラスの利益となる財産(例…土地・建物など […]
-
従業員を解雇する場合...
会社経営において、会社側と従業員の間でトラブルとなりやすいのが、従業員の解雇にまつわるものです。以下では、従業員を解雇できる場合や、実際に従業員を解雇する際の注意点についてご説明いたします。どのような場合に従業員を解雇で […]
Search Keyword
よく検索されるキーワード
Lawyer
弁護士紹介
池田 聡Satoshi Ikeda / 東京弁護士会所属
銀行で支店長として勤務していた経験を活かし、問題解決のために
最適な解決策をご提案いたします。
金融、相続、不動産、ITシステム、企業法務に関するご相談なら、お金と事業を知り尽くした当事務所へお任せください。
- 経歴
-
日本興業銀行・みずほ銀行に通算約24年勤務。
営業店9年、IT部門8年、業務企画部門7年。 最後の3年間は支店長を務める。
都内中堅法律事務所を経て、2014年 KOWA法律事務所を開設。
- 著作
-
-
システム開発 受託契約の教科書
著者:池田 聡 -
元銀行支店長弁護士が教える 融資業務の法律知識
著者:池田 聡
-
- 執筆
-
週刊東洋経済 2017年9月2日号 民法改正で激変①ITサービス
週刊東洋経済 2020年4月4日号 変わる民法&労働法 3売買・請負 5法定利率
週刊東洋経済 2021年3月6日号 働き方と仕事の法律 売買・請負
月刊銀行実務(銀行研修社) 執筆多数
Office Overview
事務所概要
名称 | KOWA法律事務所 |
---|---|
資格者氏名 | 池田 聡(いけだ さとし) |
所在地 | 〒103-0004 東京都中央区東日本橋2-8-3 JMFビル東日本橋01 5階 |
連絡先 | TEL:03-5809-2853/FAX:03-5809-2854 |
対応時間 | 平日9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能です) |
アクセス | 東日本橋駅より徒歩1分 馬喰横山駅より徒歩3分 浅草橋駅より徒歩6分 |
オフィシャルサイト | https://kowa-law.jp/ |