相続財産(特別受益と寄与分)
■相続の特別受益とは
相続の特別受益とは、相続をなさる方が生前に特定の相続人に贈与などを行うことをいいます。
具体的に特別受益とは以下のものが該当すると法律で定められています。
①遺贈
②婚姻、養子縁組のため贈与された財貨
③「生計の資本」として贈与された財貨
これは、大学学費・生命保険金・死亡退職金など、広く生計の基礎として有用な財産上の給付であって、扶養の域を超えたものを意味します。
■特別受益の持ち戻しとは
相続を開始する際、こうした特別受益が現存する財産の価額のうちに考慮されないと、相続財産に関し不均衡が生じてしまいます。
そこで、現行民法では、共同相続人の中に被相続人から特別受益を受けた方がいらっしゃる場合には、以下のような「特別受益の持ち戻し」が行われます。
①まず、特別受益のうちの贈与の額を相続財産額に加算して「みなし相続財産」とし、これを基礎に各共同相続人の相続分を確定します。
②そのうえで、特別受益を受けた相続人については特別受益額を一応の相続分から控除し、残額が具体的な相続分となります。
■寄与分とは
相続の際の寄与分とは、共同相続人の中で、被相続人の財産の維持・形成に特別の寄与をされた方がいた場合に、この特別の寄与を考慮し特別に与えられる相続財産の持ち分のことをいいます。
この特別の寄与は、「被相続人の介護を自力でずっとしていた」といったような、通常期待されている範囲内のものを超える貢献が認められた際に与えられるものです。
そして、共同相続人であり、被相続人の財産の維持・形成に特別の寄与をされた方は、相続する財産の量を決定する際に、相続開始の時において有した財産から寄与分を控除することとなります。その後、「みなし相続財産」に寄与分を加算することによって、相続される方の具体的な相続分が決定されます。
弁護士池田聡(KOWA法律事務所)は、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県といった関東にお住まいの方々からご相談を広く承っております。
ご相談内容としては、金融、ITシステム、企業法務といった分野はもちろん、相続、不動産に関するものを特にいただいております。
相続問題についてお困りの方は、弁護士池田聡(KOWA法律事務所)までお気軽にご相談ください。
初回のご相談は30分無料にてご対応いたします。
Basic Knowledge
当事務所が提供する基礎知識
-
建築トラブル
建築を業者に依頼する場合には、民法上の請負契約を締結することになります。請負契約に関する条文には報酬の支払いや契約不適合責任と呼ばれるものが規定されています。本ホームページでは、建築でトラブルが発生した際の民法上の規定に […]
-
遺留分侵害額請求とは...
亡くなった方(=被相続人)の兄弟姉妹を除く法定相続人には、遺留分が認められています。遺留分とは、相続人として最低限度遺産を取得できることが保障される、その割合のことをいいます。遺留分が認められる相続人は、自身の遺留分を侵 […]
-
M&Aや事業承継
M&Aとは、「Mergers and Acquisitions」の略で、「合併と買収」のことをいいます。そして、事業承継もこの一部といえます。この事業承継は、どのような場合に、そしてどのような手順で行われるのでし […]
-
増加傾向にあるカスタ...
「カスハラ(カスタマーハラスメント)」という言葉が、世の中に浸透してきており、昨今ではカスタマーハラスメントが増加傾向にあるといわれています。カスタマーハラスメントは、従業員に大きな精神的負荷を与えるものであり、企業とし […]
-
相隣関係(隣接地トラ...
不動産のトラブルには、隣り合った土地の所有者同士での争いとなるものがあります。具体的には、隣地境界線をめぐるトラブルです。隣地境界線とは、ある土地とその隣の土地の境を示す線のことであり、これが明確となっていないことが原因 […]
-
契約書のリーガルチェ...
契約書が法的な問題を孕んでいる場合、契約時には気づかなかったとしても、後々トラブルとなって現れる可能性があります。そこで、必要となるのがリーガルチェックです。リーガルチェックをしておくことで、自分たちが行おうとしている取 […]
Search Keyword
よく検索されるキーワード
Lawyer
弁護士紹介
池田 聡Satoshi Ikeda / 東京弁護士会所属
銀行で支店長として勤務していた経験を活かし、問題解決のために
最適な解決策をご提案いたします。
金融、相続、不動産、ITシステム、企業法務に関するご相談なら、お金と事業を知り尽くした当事務所へお任せください。
- 経歴
-
日本興業銀行・みずほ銀行に通算約24年勤務。
営業店9年、IT部門8年、業務企画部門7年。 最後の3年間は支店長を務める。
都内中堅法律事務所を経て、2014年 KOWA法律事務所を開設。
- 著作
-
-
システム開発 受託契約の教科書
著者:池田 聡 -
元銀行支店長弁護士が教える 融資業務の法律知識
著者:池田 聡
-
- 執筆
-
週刊東洋経済 2017年9月2日号 民法改正で激変①ITサービス
週刊東洋経済 2020年4月4日号 変わる民法&労働法 3売買・請負 5法定利率
週刊東洋経済 2021年3月6日号 働き方と仕事の法律 売買・請負
月刊銀行実務(銀行研修社) 執筆多数
Office Overview
事務所概要
名称 | KOWA法律事務所 |
---|---|
資格者氏名 | 池田 聡(いけだ さとし) |
所在地 | 〒103-0004 東京都中央区東日本橋2-8-3 JMFビル東日本橋01 5階 |
連絡先 | TEL:03-5809-2853/FAX:03-5809-2854 |
対応時間 | 平日9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能です) |
アクセス | 東日本橋駅より徒歩1分 馬喰横山駅より徒歩3分 浅草橋駅より徒歩6分 |
オフィシャルサイト | https://kowa-law.jp/ |