商標権侵害とは?事前にどんな対策をするべき?
商標は、企業やその商品・サービスにとって非常に重要な役割を果たしています。
商品名やロゴのデザインなど、様々なものが商標に当たり、多くの企業において商標が登録されています。
商標権の侵害は、企業価値を左右するものであり、大きなリスクを孕んでいます。
ここでは、そのような商標権の侵害に対して、事前にいかなる対策をしておけばよいのか、分かりやすく解説していきます。
商標権侵害について
商標権侵害とは、登録商標と同一の商標もしくは類似の商標を使用した場合などに認められます。
そして、商標を、自社商品であることを示して使用していることが必要となります。
また、商標権侵害は、直接的な使用行為のみならず、間接侵害も認められます。
例えば、商標を付した商品を、譲渡や輸出のために所持する行為は、直接商標を使用をしていなくても、侵害を誘発する行為として、間接侵害となります。
商標権侵害に対する事前の対策について
もし、他社の商標権を侵害してしまった場合には、民事責任と刑事責任の2つが生じます。
具体的には、民事責任として、損害賠償請求がなされる可能性があります。
また、その商標権侵害が重大であった場合には、懲役や罰金といった刑事責任を問われる可能性もあります。
そこで、商標権侵害に対する事前の対策としては、他社の商標を事前に調査しておくことが考えられます。
これを先願調査といい、文字や図形の商標について、その名称やデザインに類似した点がないか調査を行います。
実際には、商標権を侵害しているかどうかの判断は高度な専門的知識を要するため、知的財産に詳しい専門家に相談することをお勧めします。
一方で、自社の商標権を侵害されないためには、商標権を登録しておくことが望ましいといえるでしょう。
ITシステムや知的財産権に関するご相談は弁護士 池田 聡(KOWA法律事務所)にお問い合わせください
弁護士 池田 聡(KOWA法律事務所)は、商標権侵害をはじめとする、ITシステムに関するご相談を幅広く承っております。
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弁護士紹介

池田 聡Satoshi Ikeda / 東京弁護士会所属
銀行で支店長として勤務していた経験を活かし、問題解決のために
最適な解決策をご提案いたします。
金融、相続、不動産、ITシステム、企業法務に関するご相談なら、お金と事業を知り尽くした当事務所へお任せください。
- 経歴
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日本興業銀行・みずほ銀行に通算約24年勤務。
営業店9年、IT部門8年、業務企画部門7年。 最後の3年間は支店長を務める。
都内中堅法律事務所を経て、2014年 KOWA法律事務所を開設。
- 著作
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システム開発 受託契約の教科書
著者:池田 聡 -
元銀行支店長弁護士が教える 融資業務の法律知識
著者:池田 聡
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- 執筆
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週刊東洋経済 2017年9月2日号 民法改正で激変①ITサービス
週刊東洋経済 2020年4月4日号 変わる民法&労働法 3売買・請負 5法定利率
週刊東洋経済 2021年3月6日号 働き方と仕事の法律 売買・請負
月刊銀行実務(銀行研修社) 執筆多数
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