金融商品トラブルとは
金融商品トラブルとは、有価証券などの金融商品や先物取引、オプション取引、スワップ取引など金融派生商品、投資商品の購入にまつわるトラブルです。例えば、必ず儲かると言われて金融商品を購入してしまったり、十分な説明を受けずに購入してしまったりすることで、大きな損失を被ってしまうことが挙げられます。このような被害に遭ってしまった場合、泣き寝入りするだけではなく、弁護士に相談することが大切です。なぜならば、法律は金融商品取引法をはじめとした法律や規則で、消費者を守るために、金融商品販売業者に多くのルールを課しており、これらを上手く使えばトラブルを解決できる可能性があるからです。
例えば、「必ず儲かります」「絶対に株価が上昇します」といった強い言葉を用いて勧誘を行うことは、「断定的判断」(金融商品取引法38条2号)の提供にあたり、不公正行為にあたります。
また、ある銘柄の株式の買付を勧誘する場合、確定されていないにもかかわらず、会社の業績が良好なので必ず増配があると述べて、顧客の投資意欲を駆り立てる行為も、「虚偽告知」(金融商品取引法38 条1号)にあたるとして不公正行為に当たります。
また、金融機関は、株式、債券、投資信託等の金融商品を勧誘する場合には、顧客の知識、経験、財産の状況等、顧客の属性を総合的に考慮してそれぞれの顧客に見合った勧誘をする必要があり、これは適合性原則と呼ばれる重要なルールです。これに違反すると、業者は行政処分などを受けます。
適合性原則に違反しても、私法上の効力が無効になるわけではありませんが、損害賠償請求ができる可能性があります。というのも、最判平成17年7月14日⺠集59巻6号1323頁は、「証券会社の担当者が、顧客の意向と実情に反して、明らかに過大な危険を伴う取引を積極的に勧誘するなど、適合性の原則から著しく逸脱した証券取引の勧誘をしてこれを行わせたときは、当該行為は不法行為上も違法となると解するのが相当である」と判示しているからです。
このように、金融商品トラブルが発生しても、弁護士に相談すれば、業者の違法行為が判明することや、解決できる可能性があります。困った時はすぐにご相談ください。
元銀行支店長の弁護士、池田聡(KOWA法律事務所)は、中央区、大田区、江東区、品川区をはじめとして、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県の皆様からの相談を承っております。相続、不動産、金融、ITシステム、企業法務など多岐にわたる分野に対応しており、初回相談30分無料、事前予約で休日・時間外も対応可能です。20年以上の銀行勤務で培われた金融経験を活かし、皆様の経営と財産管理を支援します。お気軽にご相談ください。
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弁護士紹介
池田 聡Satoshi Ikeda / 東京弁護士会所属
銀行で支店長として勤務していた経験を活かし、問題解決のために
最適な解決策をご提案いたします。
金融、相続、不動産、ITシステム、企業法務に関するご相談なら、お金と事業を知り尽くした当事務所へお任せください。
- 経歴
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日本興業銀行・みずほ銀行に通算約24年勤務。
営業店9年、IT部門8年、業務企画部門7年。 最後の3年間は支店長を務める。
都内中堅法律事務所を経て、2014年 KOWA法律事務所を開設。
- 著作
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システム開発 受託契約の教科書
著者:池田 聡 -
元銀行支店長弁護士が教える 融資業務の法律知識
著者:池田 聡
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- 執筆
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週刊東洋経済 2017年9月2日号 民法改正で激変①ITサービス
週刊東洋経済 2020年4月4日号 変わる民法&労働法 3売買・請負 5法定利率
週刊東洋経済 2021年3月6日号 働き方と仕事の法律 売買・請負
月刊銀行実務(銀行研修社) 執筆多数
Office Overview
事務所概要
名称 | KOWA法律事務所 |
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資格者氏名 | 池田 聡(いけだ さとし) |
所在地 | 〒103-0004 東京都中央区東日本橋2-8-3 JMFビル東日本橋01 5階 |
連絡先 | TEL:03-5809-2853/FAX:03-5809-2854 |
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