従業員を解雇する場合の注意点とは?ポイントを解説
会社経営において、会社側と従業員の間でトラブルとなりやすいのが、従業員の解雇にまつわるものです。
以下では、従業員を解雇できる場合や、実際に従業員を解雇する際の注意点についてご説明いたします。
どのような場合に従業員を解雇できる?
まず、従業員を解雇できる場合としては、主に3種類のものがあげられます。
・普通解雇
従業員の能力不足や協調性の欠如、就業不能などを理由として従業員を解雇することがあげられます。
・懲戒解雇
従業員が就業規則などで定められた懲戒事由に該当することを理由として、懲戒処分として解雇を行うことがあげられます。
・整理解雇
会社の業績が芳しくないことから経費削減を理由としてリストラすることがあげられます。
従業員を解雇する際の注意点とは?
では、このように従業員の解雇手続きを踏む際、どのような注意点があるでしょうか。
主な注意点としては、①解雇が妥当な理由と方法によりなされているか、②適正に解雇予告をしたか、という2点があげられます。
このうち、①については、労働契約法16条において、従業員の解雇に際しては客観的合理的な理由および社会通念上相当な方法によることが必要であるとされています。
これに対し、②については、従業員の解雇に当たっては、原則として、30日以上前に解雇予告をするか、解雇予告手当を支払うことが必要であるとされています。
したがって、まずはこれら2点を満たす形で、従業員の解雇をすることができるか否かについて検討する必要があります。
もっとも、より細かい解雇の手続き方法や注意点は、会社の形態や個々のケースによっても異なるため、お困りの際は弁護士など専門家に一度ご相談いただくことをおすすめします。
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弁護士紹介

池田 聡Satoshi Ikeda / 東京弁護士会所属
銀行で支店長として勤務していた経験を活かし、問題解決のために
最適な解決策をご提案いたします。
金融、相続、不動産、ITシステム、企業法務に関するご相談なら、お金と事業を知り尽くした当事務所へお任せください。
- 経歴
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日本興業銀行・みずほ銀行に通算約24年勤務。
営業店9年、IT部門8年、業務企画部門7年。 最後の3年間は支店長を務める。
都内中堅法律事務所を経て、2014年 KOWA法律事務所を開設。
- 著作
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システム開発 受託契約の教科書
著者:池田 聡 -

元銀行支店長弁護士が教える 融資業務の法律知識
著者:池田 聡
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- 執筆
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週刊東洋経済 2017年9月2日号 民法改正で激変①ITサービス
週刊東洋経済 2020年4月4日号 変わる民法&労働法 3売買・請負 5法定利率
週刊東洋経済 2021年3月6日号 働き方と仕事の法律 売買・請負
月刊銀行実務(銀行研修社) 執筆多数
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