相続放棄・限定承認申立て
■相続放棄とは
相続の対象となる財産(以下、遺産)には、主に積極財産および消極財産と呼ばれる2種類の財産があります。
積極財産…相続によって相続人となる方にとって経済的にプラスの利益となる財産
(例…土地・建物などの不動産や、自動車・家財道具などの動産)
消極財産…相続によって相続人となる方にとって経済的にマイナスの利益となる財産
(例…借金や、第三者の連帯保証人債務など)
そして相続放棄とは、積極財産・消極財産を問わず、遺産を相続する権利の一切を放棄し、相続しないことをいいます。
相続放棄が選択される理由としては、消極財産の総額が積極財産を上回っていることが考えられます。
■限定承認とは
これに対し、限定承認とは、消極財産について積極財産の総額の範囲内で返済することを前提に、残りの積極財産について相続することをいいます。
消極財産がどの程度あるか明らかでないが、積極財産だけは相続したいという方が選択される相続方法といえます。
■相続放棄・限定承認の申し立て方法は
相続放棄・限定承認は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」に、その申し立てをしなくてはならないとされています。
そして、申し立て方法としては、相続放棄であれば各相続人単独でもこれを申し立てることが可能であるのに対し、限定承認の場合には相続人全員が共同で申述しなくてはならないため、相続放棄よりも少しハードルの高い相続方法であるといえます。
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弁護士紹介

池田 聡Satoshi Ikeda / 東京弁護士会所属
銀行で支店長として勤務していた経験を活かし、問題解決のために
最適な解決策をご提案いたします。
金融、相続、不動産、ITシステム、企業法務に関するご相談なら、お金と事業を知り尽くした当事務所へお任せください。
- 経歴
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日本興業銀行・みずほ銀行に通算約24年勤務。
営業店9年、IT部門8年、業務企画部門7年。 最後の3年間は支店長を務める。
都内中堅法律事務所を経て、2014年 KOWA法律事務所を開設。
- 著作
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システム開発 受託契約の教科書
著者:池田 聡 -
元銀行支店長弁護士が教える 融資業務の法律知識
著者:池田 聡
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- 執筆
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週刊東洋経済 2017年9月2日号 民法改正で激変①ITサービス
週刊東洋経済 2020年4月4日号 変わる民法&労働法 3売買・請負 5法定利率
週刊東洋経済 2021年3月6日号 働き方と仕事の法律 売買・請負
月刊銀行実務(銀行研修社) 執筆多数
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資格者氏名 | 池田 聡(いけだ さとし) |
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連絡先 | TEL:03-5809-2853/FAX:03-5809-2854 |
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