遺産分割の方法
■遺産分割の方法とは
遺産分割は、遺言書の有無によってその方法は大別されます。
それぞれについて以下にご紹介します。
〇遺言書がある場合
遺言書がある場合には、遺言書の内容は民法上の規定である法定相続よりも優先されるため、基本的には遺言書の内容に沿って遺産を相続していくこととなります。
もっとも、遺言書の内容が遺留分(法定相続人に法律上認められる最低限の相続分)を侵害している場合には、遺留分を侵害することのないよう相続の仕方を決定していくこととなります。
また、遺言書があったとしても、遺言書の内容に納得できない相続人がいる場合に、相続人全員が合意をすれば、遺産分割協議により遺言書とは異なる内容で遺産を分割することができます。
〇遺言書がない場合
遺言書がない場合には、相続人間で遺産分割協議を行い遺産分割方法を決定します。
遺産分割協議とは、相続人が複数存在する場合に、相続人間で相続財産の分け方、相続の仕方について話し合いをすることをいいます。
遺産分割協議がまとまらなければ、裁判所を介した調停に発展することもあり、トラブルが生じやすいのが遺産分割協議です。
そのため、協議の際には相続人全員が出席し押印をして作成する遺産分割協議書を用意し、のちにトラブルが生じないようにしておくことが重要です。
弁護士池田聡(KOWA法律事務所)は、中央区、大田区、江東区、品川区をはじめとする東京都にお住まいの方や、神奈川県、千葉県、埼玉県といった関東にお住まいの方々からご相談を広く承っております。
ご相談内容としては、金融、ITシステム、企業法務といった分野はもちろん、相続、不動産に関するものを特にいただいております。
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弁護士紹介

池田 聡Satoshi Ikeda / 東京弁護士会所属
銀行で支店長として勤務していた経験を活かし、問題解決のために
最適な解決策をご提案いたします。
金融、相続、不動産、ITシステム、企業法務に関するご相談なら、お金と事業を知り尽くした当事務所へお任せください。
- 経歴
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日本興業銀行・みずほ銀行に通算約24年勤務。
営業店9年、IT部門8年、業務企画部門7年。 最後の3年間は支店長を務める。
都内中堅法律事務所を経て、2014年 KOWA法律事務所を開設。
- 著作
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システム開発 受託契約の教科書
著者:池田 聡 -
元銀行支店長弁護士が教える 融資業務の法律知識
著者:池田 聡
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- 執筆
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週刊東洋経済 2017年9月2日号 民法改正で激変①ITサービス
週刊東洋経済 2020年4月4日号 変わる民法&労働法 3売買・請負 5法定利率
週刊東洋経済 2021年3月6日号 働き方と仕事の法律 売買・請負
月刊銀行実務(銀行研修社) 執筆多数
Office Overview
事務所概要
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資格者氏名 | 池田 聡(いけだ さとし) |
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連絡先 | TEL:03-5809-2853/FAX:03-5809-2854 |
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定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能です) |
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