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限定承認とは?メリット・デメリットや手続きについて解説

相続が発生すると、被相続人の財産だけでなく、借金や保証債務などのマイナスの財産も原則として相続人が引き継ぐことになります。

そこで重要になるのが、限定承認の制度です。

今回は限定承認のメリットとデメリット、手続きの流れを解説いたします。

限定承認のメリット

限定承認のメリットは、以下のとおりです。

 

  • 借金を相続人個人の財産で支払わずに済む
  • プラスの財産を引き継げる可能性がある

 

それぞれ確認していきましょう。

借金を相続人個人の財産で支払わずに済む

限定承認のメリットは、被相続人の借金を相続人自身の財産で負担しなくてよい点です。

相続財産の範囲内で清算すれば足り、それを超える部分の債務については責任を負いません。

プラスの財産を引き継げる可能性がある

相続放棄をすると、借金だけでなく不動産や預貯金などのプラスの財産も一切相続できません。

一方、限定承認であれば、債務を弁済した後に財産が残れば、それを相続人が取得できます。

ただし、限定承認において相続人が不動産や事業用資産などを取得するためには、相続人がその財産を評価額で買い取れる資力を有していることが前提となります。

相続人には先買権が認められているにすぎず、無条件に財産を引き継げるわけではないため注意が必要です。

限定承認のデメリット

限定承認には、次のようなデメリットが存在します。

手続きが複雑で負担が大きい

限定承認は、相続放棄と比べて手続きが複雑です。

財産目録の作成、債権者への公告や弁済など、段階的な対応が必要になります。

相続人全員の合意を得る必要がある

限定承認を利用するためには、原則として相続人全員の合意が必要です。

1人でも反対する相続人がいる場合、限定承認は利用できません。

限定承認の手続きの流れ

限定承認は、以下のような流れで進めるのが一般的です。

相続財産と相続人の調査をする

まず、被相続人にどのような財産や債務があるのかを正確に把握しなければなりません。

預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金や保証債務などのマイナスの財産も含めて調査を行います。

あわせて、法定相続人が誰であるかを確認します。

相続人全員の合意を得る

相続人が複数人いる場合、その全員に連絡を取ります。

限定承認の内容や影響について、相続人間で十分に説明・話し合いを行い、全員が納得したうえで合意を形成することが重要となります。

家庭裁判所へ申立てを行う

相続人全員の合意が得られたら、家庭裁判所に限定承認の申立てを行います。

申立ては、原則として自己の相続開始を知った日から3か月以内に行う必要があります。

債権者への対応と相続財産の清算をする

家庭裁判所に申立てが受理されると、相続人は相続財産を管理し、債権者への公告や請求への対応を行います。

その後に相続財産の範囲内で債務の弁済を行って、財産の清算を進め、もし財産が残れば相続人に分配されます。

まとめ

限定承認は、相続人の負担を限定しつつ、財産を守れる可能性のある相続方法です。

ただし、手続きの複雑さや期限、相続人全員の合意といった注意点も多く、慎重な判断が求められます。

限定承認を選ぶべきか迷う場合は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

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弁護士紹介

池田 聡先生

池田 聡Satoshi Ikeda / 東京弁護士会所属

銀行で支店長として勤務していた経験を活かし、問題解決のために
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経歴
日本興業銀行・みずほ銀行に通算約24年勤務。
営業店9年、IT部門8年、業務企画部門7年。 最後の3年間は支店長を務める。
都内中堅法律事務所を経て、2014年 KOWA法律事務所を開設。
著作
  • システム開発 受託契約の教科書

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    著者:池田 聡

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執筆
週刊東洋経済 2017年9月2日号 民法改正で激変①ITサービス
週刊東洋経済 2020年4月4日号 変わる民法&労働法 3売買・請負 5法定利率
週刊東洋経済 2021年3月6日号 働き方と仕事の法律 売買・請負
月刊銀行実務(銀行研修社) 執筆多数

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