金貨金融を利用してしまったら
金貨金融とは、表向きは金貨ショップ・コインショップの業者が、代金後払いの方法で金貨を非常に高額に販売しているもので、いわゆる「ヤミ金」の手口の1つです。表向きは、ただの金貨の販売なのです。
しかし、お金に困っている方は、ここで金貨を購入し、この金貨を換金すれば現金を得ることができます。代金が後払いなので、お金に困っているときにも利用できますが、一連のお金の動きを見れば、実質的には貸付けだということになります。
そして、時価10万円に対して15万円を販売価格とするなど、実際の価値よりも高い金額をつけて金貨を販売することで、実質的には法外な利息をとるヤミ金であり、違法なものといえます。
金貨金融を利用してしまった場合、どのように対応すればよいでしょうか。
まず、金貨金融を使ってしまったと気づいたら、早急に弁護士に相談してください。金貨金融には「トイチ」「トサン」のような法外な利息がつけられることや、厳しい取り立てがありえます。時間が経てば経つほど被害は大きくなり、悪質となりますので、すぐに行動に移すことが重要です。
弁護士は法律の専門家であり、金貨金融が違法であることや対応方法をよく知っていますし、また訴訟代理人にもなることができますから、実効性のある紛争解決を行うことができます。ヤミ金業者も弁護士に対しては強気に行動することはできず、トラブル解決に応じることがあります。お一人でヤミ金業者を相手に話し合いをすることは難しいですし、精神的負担も大きいでしょうから、弁護士におまかせいただくことをお勧めします。
元銀行支店長の弁護士、池田聡(KOWA法律事務所)は、中央区、大田区、江東区、品川区をはじめとして、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県の皆様からの相談を承っております。相続、不動産、金融、ITシステム、企業法務など多岐にわたる分野に対応しており、初回相談30分無料、事前予約で休日・時間外も対応可能です。20年以上の銀行勤務で培われた金融経験を活かし、皆様の経営と財産管理を支援します。お気軽にご相談ください。
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金貨金融は違法
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弁護士紹介
池田 聡Satoshi Ikeda / 東京弁護士会所属
銀行で支店長として勤務していた経験を活かし、問題解決のために
最適な解決策をご提案いたします。
金融、相続、不動産、ITシステム、企業法務に関するご相談なら、お金と事業を知り尽くした当事務所へお任せください。
- 経歴
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日本興業銀行・みずほ銀行に通算約24年勤務。
営業店9年、IT部門8年、業務企画部門7年。 最後の3年間は支店長を務める。
都内中堅法律事務所を経て、2014年 KOWA法律事務所を開設。
- 著作
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システム開発 受託契約の教科書
著者:池田 聡 -
元銀行支店長弁護士が教える 融資業務の法律知識
著者:池田 聡
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- 執筆
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週刊東洋経済 2017年9月2日号 民法改正で激変①ITサービス
週刊東洋経済 2020年4月4日号 変わる民法&労働法 3売買・請負 5法定利率
週刊東洋経済 2021年3月6日号 働き方と仕事の法律 売買・請負
月刊銀行実務(銀行研修社) 執筆多数
Office Overview
事務所概要
名称 | KOWA法律事務所 |
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資格者氏名 | 池田 聡(いけだ さとし) |
所在地 | 〒103-0004 東京都中央区東日本橋2-8-3 JMFビル東日本橋01 5階 |
連絡先 | TEL:03-5809-2853/FAX:03-5809-2854 |
対応時間 | 平日9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能です) |
アクセス | 東日本橋駅より徒歩1分 馬喰横山駅より徒歩3分 浅草橋駅より徒歩6分 |
オフィシャルサイト | https://kowa-law.jp/ |