相続放棄が認められない事例とは?注意すべきポイントを解説
被相続人(亡くなった方)の財産を相続する権利を一切放棄し、財産を全く相続しない旨の意思表示をすることを、相続放棄といいます。
以下では、そうした相続放棄が認められない場合や、実際に相続放棄をする際の注意点についてご説明いたします。
相続放棄が認められない場合はある?
相続人には、財産を相続するか否かを決定する権利が法律上付与されているため、基本的には相続人が意思表示をした場合、必ず相続放棄が認められます。
しかしながら、民法921条では、相続放棄をする意思があったとしても、財産を全体的に相続する意思表示をしたものとみなされるとする規定が設けられています。
具体的には、①相続財産の全部または一部を処分したとき、②期間内に相続放棄をしなかったとき、③相続放棄に必要な書類等に不備があったときの3つが存在します。
①相続財産の全部または一部を処分したとき
相続財産を使い込んでしまっていたり、相続財産を誰かに譲渡していたり、遺産分割協議に参加していたりすることがあげられます。
②期間内に相続放棄をしなかったとき
相続放棄については、相続人が自己のために相続の開始があったことを知ったときから「3か月以内」にしなければならないと定められているため、この3か月以内に相続放棄の意思表示をしなかった場合がこれに当たります。
③相続放棄に必要な書類等に不備があったとき
921条では、相続放棄の意思表示後に財産を隠匿していたことが明らかになったり、相続財産の目録に財産をわざと記載しなかったりすることがあげられています。
もっとも、これに限られず、被相続人の住民票除票または戸籍附票、相続放棄する人の戸籍謄本など、相続放棄の必要書類が不足したまま相続放棄申述をした場合などがこれに当たります。
相続放棄に際して注意すべきポイントとは?
これを踏まえ、相続放棄の意思表示を確実に行うには、まずは相続財産がどれくらいあるのかをくまなく調査し、相続財産を把握したらこれをしっかりと管理することが重要です。
財産を調査して管理することが、①の財産の使い込みや、③の相続財産目録の記載不足を防止することにつながります。
さらに、②の相続放棄の期間経過を防ぐには、相続放棄手続きのみならず、相続手続き全体について早め早めに済ませるということが重要です。
相続手続きについては、相続方法の選択や、遺言書の検認手続き、遺産分割協議、相続税の申告など、やらなくてはならないことがさまざま存在します。
そのため、これらを早めに済ませておくことが、各種手続きでトラブルを防止することにつながります。
また、わからない点があれば、弁護士などの専門家にご相談いただいたうえ、サポートを受けることも有用です。
相続トラブルは弁護士 池田聡(KOWA法律事務所)へご相談ください
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弁護士紹介

池田 聡Satoshi Ikeda / 東京弁護士会所属
銀行で支店長として勤務していた経験を活かし、問題解決のために
最適な解決策をご提案いたします。
金融、相続、不動産、ITシステム、企業法務に関するご相談なら、お金と事業を知り尽くした当事務所へお任せください。
- 経歴
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日本興業銀行・みずほ銀行に通算約24年勤務。
営業店9年、IT部門8年、業務企画部門7年。 最後の3年間は支店長を務める。
都内中堅法律事務所を経て、2014年 KOWA法律事務所を開設。
- 著作
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システム開発 受託契約の教科書
著者:池田 聡 -

元銀行支店長弁護士が教える 融資業務の法律知識
著者:池田 聡
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- 執筆
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週刊東洋経済 2017年9月2日号 民法改正で激変①ITサービス
週刊東洋経済 2020年4月4日号 変わる民法&労働法 3売買・請負 5法定利率
週刊東洋経済 2021年3月6日号 働き方と仕事の法律 売買・請負
月刊銀行実務(銀行研修社) 執筆多数
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